協議離婚
離婚の種類には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、認諾離婚、和解離婚とありますが、日本の離婚のほとんど9割方は話し合いによる協議離婚です。
協議離婚では、夫婦の合意があれば離婚でき、理由は問われません。話し合いで合意ができたら、離婚届に必要事項を記入し、市町村役場に提出して受理されれば、これで離婚が成立します。
尚、未成年の子がいる場合は、親権者をきめなければ受理されません。また、国際結婚の場合は、外国人配偶者の本国法上で、日本の協議離婚が離婚と認められない場合もありますので、注意が必要です。
2012年の民法改正で、未成年の子がいる夫婦は離婚する場合には、面会交流や養育費の分担について定めることと規定されました。これを受けて離婚届にも面会交流や養育費の分担について協議をしたかを記載する欄が設けられました。
このように協議離婚は、法律上あっさりとできてしまいますが、手続が簡単だからといって、夫婦生活の清算は簡単ではありません。離婚は結婚生活の終わりではありますが、新しい生活へのスタートでもあります。よりよいスタートを切るためには準備が必要です。
そのためにも離婚協議書を作成しておきましょう。
当事務所では、協議離婚に関する相談を取り扱っております。
離婚の前に
離婚は結婚する時の何倍ものエネルギーを要します。
離婚の前に決めておくべきことがあります。
自分自身では
●離婚後の住居
●離婚後の仕事等収入の確保
●諸手続の費用と当面の生活費
●戸籍はどうするか
●離婚後の姓はどうするか
相手との合意では
●財産分与
●夫婦の一方による不倫等不法行為があった場合の慰謝料
●未成年の子の親権
●子の養育費
●子との面会交流
●子の姓はどうするか
●年金分割
などを決めておく必要があります。
年金分割
2008年5月から、所謂年金の3号分割の制度が始まりました。これで2008年4月以降の3号であった期間については、相手の合意がなくても0.5の割合で分割できるようになりました。
「2008年5月以降に離婚したら全婚姻期間について自動的に半分」ではないので、誤解のないよう注意して下さい。
それ以前の婚姻期間分については、合意または裁判所の決定により最大半分が適用されます。
離婚時の厚生年金の分割はこちら
養育費
養育費とは
未成熟の子の身の回りの世話に必要な費用のことを言います。
子が自立するまでに必要なすべての費用で衣食住費、教育費、医療費、娯楽費等が含まれます。
養育費を受け取る権利は、子の権利であり、監護する親の権利ではありません。養育費は子に対する親の義務であり、子と一緒に生活しない親でも支払う義務があります。
しかし、離婚して子を引き取ったのに養育費をもらってない母子家庭が相当多く、もらっている家庭は全体の20%未満というのが、現状です。
養育費の額
養育費の額は基本的に夫婦の協議で決めます。
親は子に、親と同程度の生活を保証しなければなりません。親はその経済力に応じて養育費を支払う必要があります。収入によって養育費の額はまちまちです。
夫婦の協議で決まらない場合、養育費請求の調停を申し立てることになります。
東京・大阪の裁判官らにより「養育費算定表」というものが作成されています。この表は子の数、年齢、親の収入別の養育費の参考額がわかるようになってます。
養育費算定表はこちら
調停等においてはこの表を参考に養育費を算定していくようです。
一般の家庭においては、子一人につき3万円前後、子二人で4〜6万円程度が多いようです。
養育費の支払いは子が「自立」するまでとされています。
「自立」の解釈は18歳まで、20歳まで、大学卒業までと様々ですが、夫婦の合意が得られない場合はやはり調停を申し立てることになりますが、調停では親の資力、学歴といった家庭環境によって判断します。親が大学を出て、そこそこの資力があれば養育費の支払いは、大学卒業までとなりやすいようです。
公正証書による離婚協議書
養育費の支払いの確保
養育費は長い期間にわたって支払われるものです。初めのうちは順調に支払ってくれても、相手が再婚などして新しい妻との間に子が生まれたりすると、なかなかスムーズには支払ってもらえないものです。
養育費の支払いを確実にし、離婚協議書の有効性を担保する為、公正証書にすることをお勧めしております。離婚後、一番問題になることが多いのが養育費の不払いです。実際に継続して支払いのある世帯は20%未満と言われており、口約束的なものが多く相手に支払わせるためには、そこからまた時間と労力が必要になり、結局泣き寝入りすることがほとんどです。
それに対し離婚協議書に強制執行認諾約款を付け、公正証書にしておくと比較的容易に相手に法的強制力を及ぼすことができます。強制執行認諾約款をいれておけば、支払いが滞った場合、裁判によることなく相手の給料を差押えることができるようになります。養育費名目の差押えの場合、相手の給与の2分の1まで差し押さえることが可能となりました。
当事務所では、面倒な公正証書による離婚協議書作成手続きのお手伝いをさせていただきます。
前野行政書士事務所
代表
行政書士 前野勝広
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