在職老齢年金

◇60歳前半の在職老齢年金

<従 来>
老齢厚生年金を受給している60歳代前半の人が、「在職」(注)している
場合は、年金額が一律に2割支給停止となり、さらに年金額と賃金の額に応
じて年金が支給停止とされていた。
            ↓
<変更後>
「年金額と賃金の額に応じて年金が支給停止」となる仕組みのみに変更。

(注)厚生年金被保険者である状態をいい、厚生年金に加入しないパート
   タイマーやアルバイトで勤務していても、「在職」に該当しない。
   また、個人事業主や自営業者として事業等を行っていても「在職」
   に該当しない。

〇「年金額と賃金の額に応じて年金が支給停止」となる仕組み、について

<前提>
・老齢厚生年金月額
 年金額の12分の1
・総報酬月額
 月額給与と賞与の月額相当分を合算したもの
・支給停止調整開始額
 現在、28万円
・支給停止調整「変更」額
 現在、48万円

<仕組み>
1.老齢厚生年金月額と総報酬月額の合計額が、支給停止調整開始額
  以下の時、
  年金の支給停止(カット)はない(全額支給)。
2.老齢厚生年金月額と総報酬月額の合計額が、支給停止調整開始額を
越える時、
  賃金の増加2に対して1の割合の年金が支給停止(カット)される。
3.総報酬月額が支給停止調整「変更」額を越えるとき、
  賃金が増加した分だけ、さらに年金が支給停止(カット)される。

   
◇60歳後半の在職老齢年金

〇「年金額と賃金の額に応じて年金が支給停止」となる仕組み、について

<前提>
・老齢厚生年金月額<注>
 年金額の12分の1
・総報酬月額
 月額給与と賞与の月額相当分を合算したもの
・60歳後半の支給停止調整開始額(60歳前半は、28万円)
 現在、48万円

<仕組み>
1.老齢厚生年金月額と総報酬月額の合計額が、支給停止調整開始額以下の時
  年金の支給停止(カット)はない(全額支給)。
2.老齢厚生年金月額と総報酬月額の合計額が、支給停止調整開始額を越えたとき、
  賃金の増加2に対して1の割合の年金(報酬比例部分のみ)が支給停止
  (カット)される。

<注> ・調整の対象となる年金月額は、「報酬比例部分のみ」の年金月額をいい
 60歳前半とは対象範囲が異なる。

<注> サイトからの情報は、ご自身の責任においてご活用ください。


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