在職老齢年金 |
1.◇60歳前半の在職老齢年金 <従 来> 老齢厚生年金を受給している60歳代前半の人が、「在職」(注)している 場合は、年金額が一律に2割支給停止となり、さらに年金額と賃金の額に応 じて年金が支給停止とされていた。 ↓ <変更後> 「年金額と賃金の額に応じて年金が支給停止」となる仕組みのみに変更。 (注)厚生年金被保険者である状態をいい、厚生年金に加入しないパート タイマーやアルバイトで勤務していても、「在職」に該当しない。 また、個人事業主や自営業者として事業等を行っていても「在職」 に該当しない。 〇「年金額と賃金の額に応じて年金が支給停止」となる仕組み、について <前提> ・老齢厚生年金月額 年金額の12分の1 ・総報酬月額 月額給与と賞与の月額相当分を合算したもの ・支給停止調整開始額 現在、28万円 ・支給停止調整「変更」額 現在、48万円 <仕組み> 1.老齢厚生年金月額と総報酬月額の合計額が、支給停止調整開始額 以下の時、 年金の支給停止(カット)はない(全額支給)。 2.老齢厚生年金月額と総報酬月額の合計額が、支給停止調整開始額を 越える時、 賃金の増加2に対して1の割合の年金が支給停止(カット)される。 3.総報酬月額が支給停止調整「変更」額を越えるとき、 賃金が増加した分だけ、さらに年金が支給停止(カット)される。 2.◇60歳後半の在職老齢年金 〇「年金額と賃金の額に応じて年金が支給停止」となる仕組み、について <前提> ・老齢厚生年金月額<注> 年金額の12分の1 ・総報酬月額 月額給与と賞与の月額相当分を合算したもの ・60歳後半の支給停止調整開始額(60歳前半は、28万円) 現在、48万円 <仕組み> 1.老齢厚生年金月額と総報酬月額の合計額が、支給停止調整開始額以下の時 年金の支給停止(カット)はない(全額支給)。 2.老齢厚生年金月額と総報酬月額の合計額が、支給停止調整開始額を越えたとき、 賃金の増加2に対して1の割合の年金(報酬比例部分のみ)が支給停止 (カット)される。 <注> ・調整の対象となる年金月額は、「報酬比例部分のみ」の年金月額をいい 60歳前半とは対象範囲が異なる。 <注> サイトからの情報は、ご自身の責任においてご活用ください。 |
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