「企業年金」の賢い受け取り方


私が早期退職する際、数ある退職後の事務手続きで判断に迷った事のひとつに、「企業年金」を
どー受け取るのか、というのがありました。

まず、原点に戻って考えると、退職者自身で選択できない要素に、勤務先がどういう退職金制度に
なっているか、という点がありますね?。

<企業の退職金制度の種類概要>
・一時金のみ
・「企業年金」のみ
・一時金と「企業年金」の併用

次に、退職金の受け取り方の判断基準について、考えると・・・、こんなところでしょうーか?。

<退職金の受け取り方の判断基準>
・退職時点で、明確な使用使途があるか?
(ローンの早期返済、独立開業 等)
・退職後に、収入の予定があるか?
(再就職 等)
・税計算上、どの選択肢が有利か?。
(退職所得控除の枠の考慮 等)
・「企業年金」支払いの債務不履行などのリスク度は?
(勤務先の経営状態は良好であり続けるか?)


「どっちが得か?」を絞り込んで、まず、「総手取り額がどちらが多い」か、
と、いう視点から、考えてみます。
要は、「税計算上、どの選択肢が有利か?。(退職所得控除の枠の考慮 等)」ってことですね。

まず。得意の「大雑把」で把握していって、それから・・・、
ブレイクダウンしていきます。

<一時金でもらう場合>
・一時金は、所得税法上の「退職所得」(分離課税)扱い
・それから、当然、住民税が課税される

<年金で受け取る場合>
・年金形式で受け取ると、所得税法上の「雑所得」扱い
国民年金・厚生年金などと合わせ、公的年金等控除を
超える分が、雑所得として課税される
・住民税、課税


「税計算上、どの選択肢が有利か?。(退職所得控除の枠の考慮 等)」
ということから、ブレイクダウンしていきます。

やはり、一時金を対象とした、ご存知「退職所得控除」を最大限、活用したいところ。

計算式は、下記のとおり。
・退職所得金額 = (収入金額 - 「退職所得控除額」)/2
・所得税額 = 退職所得金額 × 税率 - 控除額 
(*税率と控除額は、ご自身で、サーチエンジン検索してくださいなー)

下記は、実体験です。
某地方の税務署に確認したこと。

オレ、2008年末に退職したんだけど・・・、早期退職したんで、
多少、「退職所得控除額」の枠に余裕あったんです。

で、退職して数年後、年金部分を一時金でほしくなった、
あるいは、企業側の事情で一時金として支払うことになった場合、
この「退職所得控除額」の枠は、いつまで有効か?、って質問したんです。

これは、退職後「4年間有効」、とのこと。
お忘れなく!!

で、退職して数年後、年金部分を一時金でほしくなった、
あるいは、企業側の事情で一時金として支払うことになった場合、
この「退職所得控除額」の枠は、退職後「4年間有効」、でした。

ということは、こんなことが考えられますね。
(退職後4年を超えていることを前提)

1.元勤務先の企業業績が悪化し、たとえば
、 「今年4月から年金給付を5割に減額し、のこり5割分を一括払いする」、と
一方的に通告してきた場合

2.または、急に、一時金として必要な個人的理由が発生した場合

もはや、「退職所得控除額」の枠はなく、多額の所得税がかかりますよー。
それに、この経済的状況下、企業によっては、債務不履行のリスクも
あるのでは?。


いままでは、一時金でもらうことのメリットを中心にお話してきたけど・・・。
では、年金形式でもらう場合では?。
年金形式の手取り総額が、一時金形式と比べて、お得となるかの検討要素は、
年金換算率(給付利率)と税金でしょう。
(年金形式を選択すると、一時金相当額が年金原資となる)

・年金形式で受け取ると、国民年金・厚生年金と合算し、
 公的年金等控除を超える部分が、雑所得として課税される。
 →年金の有期部分の期間が長いほど、節税となる
・概算の目安として、一時金で受け取り、自分で年1%で運用できれば、
 年金形式で年金換算率=2%で受け取るより手取りは大きい
 (日経新聞(2005.03.20)の試算より。ちょっと、古い?。(汗!)。

・起業・フリーランス等の予定ないのに、一時金として多額の年金を
 手に入れた場合、浪費の危険性がある

<注> サイトからの情報は、ご自身の責任においてご活用ください。

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