「企業年金」の賢い受け取り方 |
私が早期退職する際、数ある退職後の事務手続きで判断に迷った事のひとつに、「企業年金」を どー受け取るのか、というのがありました。 まず、原点に戻って考えると、退職者自身で選択できない要素に、勤務先がどういう退職金制度に なっているか、という点がありますね?。 <企業の退職金制度の種類概要> ・一時金のみ ・「企業年金」のみ ・一時金と「企業年金」の併用 次に、退職金の受け取り方の判断基準について、考えると・・・、こんなところでしょうーか?。 <退職金の受け取り方の判断基準> ・退職時点で、明確な使用使途があるか? (ローンの早期返済、独立開業 等) ・退職後に、収入の予定があるか? (再就職 等) ・税計算上、どの選択肢が有利か?。 (退職所得控除の枠の考慮 等) ・「企業年金」支払いの債務不履行などのリスク度は? (勤務先の経営状態は良好であり続けるか?) 「どっちが得か?」を絞り込んで、まず、「総手取り額がどちらが多い」か、 と、いう視点から、考えてみます。 要は、「税計算上、どの選択肢が有利か?。(退職所得控除の枠の考慮 等)」ってことですね。 まず。得意の「大雑把」で把握していって、それから・・・、 ブレイクダウンしていきます。 <一時金でもらう場合> ・一時金は、所得税法上の「退職所得」(分離課税)扱い ・それから、当然、住民税が課税される <年金で受け取る場合> ・年金形式で受け取ると、所得税法上の「雑所得」扱い 国民年金・厚生年金などと合わせ、公的年金等控除を 超える分が、雑所得として課税される ・住民税、課税 「税計算上、どの選択肢が有利か?。(退職所得控除の枠の考慮 等)」 ということから、ブレイクダウンしていきます。 やはり、一時金を対象とした、ご存知「退職所得控除」を最大限、活用したいところ。 計算式は、下記のとおり。 ・退職所得金額 = (収入金額 - 「退職所得控除額」)/2 ・所得税額 = 退職所得金額 × 税率 - 控除額 (*税率と控除額は、ご自身で、サーチエンジン検索してくださいなー) 下記は、実体験です。 某地方の税務署に確認したこと。 オレ、2008年末に退職したんだけど・・・、早期退職したんで、 多少、「退職所得控除額」の枠に余裕あったんです。 で、退職して数年後、年金部分を一時金でほしくなった、 あるいは、企業側の事情で一時金として支払うことになった場合、 この「退職所得控除額」の枠は、いつまで有効か?、って質問したんです。 これは、退職後「4年間有効」、とのこと。 お忘れなく!! で、退職して数年後、年金部分を一時金でほしくなった、 あるいは、企業側の事情で一時金として支払うことになった場合、 この「退職所得控除額」の枠は、退職後「4年間有効」、でした。 ということは、こんなことが考えられますね。 (退職後4年を超えていることを前提) 1.元勤務先の企業業績が悪化し、たとえば 、 「今年4月から年金給付を5割に減額し、のこり5割分を一括払いする」、と 一方的に通告してきた場合 2.または、急に、一時金として必要な個人的理由が発生した場合 もはや、「退職所得控除額」の枠はなく、多額の所得税がかかりますよー。 それに、この経済的状況下、企業によっては、債務不履行のリスクも あるのでは?。 いままでは、一時金でもらうことのメリットを中心にお話してきたけど・・・。 では、年金形式でもらう場合では?。 年金形式の手取り総額が、一時金形式と比べて、お得となるかの検討要素は、 年金換算率(給付利率)と税金でしょう。 (年金形式を選択すると、一時金相当額が年金原資となる) ・年金形式で受け取ると、国民年金・厚生年金と合算し、 公的年金等控除を超える部分が、雑所得として課税される。 →年金の有期部分の期間が長いほど、節税となる ・概算の目安として、一時金で受け取り、自分で年1%で運用できれば、 年金形式で年金換算率=2%で受け取るより手取りは大きい (日経新聞(2005.03.20)の試算より。ちょっと、古い?。(汗!)。 ・起業・フリーランス等の予定ないのに、一時金として多額の年金を 手に入れた場合、浪費の危険性がある <注> サイトからの情報は、ご自身の責任においてご活用ください。 |
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