媒介契約の締結
媒介契約の締結
お客様のご意思とご決断に基づく売却価格が決定し、当方での販売活動を依頼される場合には、媒介契約の締結が必要となります。
媒介契約を締結することによって、お客様の不動産が市場に情報公開される第1歩となります。
各種媒介契約
1.媒介契約:業者が、宅地建物の売買や交換の媒介(仲介)の依頼を受ける際の依頼者との契約を媒介契約という。
業法では、媒介契約に関する契約関係を明確化し、紛争を防止するため、業者が宅地建物の売買または交換(貸借は除かれている。)の媒介契約を締結したときは、遅滞なく、一定事項を記載した書面を作成し、依頼者に交付しなければならない(宅地建物取引業法第34条の2第1項)。
この規定は、昭和55年の業法改正によって設けられたもの(施行は昭和57年)であるが、それ以前においては、媒介契約の契約関係が非常に不明確な状況にあり、何ら法律上の規定がなかったため、依頼者とのトラブルも多く、判例においては民法の委任の規定や商法の仲立の規定を援用していたが,必ずしも法律上の扱いは統一されていなかった。現実の契約関係についても、ほとんどの媒介契約が口頭でなされていたため、契約の存否や内容も不明確なものが多くなっており、業者の報酬請求権の有無をめぐるトラブル、業者間での「抜いた、抜かれた」といったトラブルが多発していた。
現在、媒介契約書の交付等は業者の義務となっているが、これは一方では、媒介契約が成立していることの証明となるため、報酬請求権をめぐる紛争などを未然に防止することができる。
・専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地 建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
専属専任媒介契約書
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
専任媒介契約書
・一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
一般媒介契約書