基礎講座2:現地確認方法(土地編)
登記簿地目
地目は土地の主たる用途による区分で、土地の現況及び利用目的により定められる
名称です。
不動産登記法施行令3条では、土地の地目を21種類に限定して定めています。
これを法定地目といい登記官が認定します。
田:農耕地で用水を利用して耕作する土地。(代表例:水稲栽培の田)
畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。(代表例:果樹園・桑園・茶園・野菜畑)
宅地:建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地。
塩田:海水を引き入れて塩を採取する土地。
鉱泉地:鉱泉(温泉を含む)湧き出し口及び維持に必要な土地。
池沼:灌漑用水でない水の貯溜地。(代表例:養鰻場・養鱒場等の養殖地)
山林:耕作の方法によらず竹木の生育する土地。
牧場:獣畜を放牧する土地。(代表例:牛.馬.羊等の放牧地)
原野:耕作の方法によらないで雑草や潅木類の生育する土地。
墓地:人の遺骸や遺骨を埋める土地。
境内地:境内に属する土地。(代表例:本殿・拝殿・本堂・社務所等)
運河用地:船舶などの運行に必要な水路用地や橋梁・堤防等の土地。
水道用地:給水の目的で敷設する水道の水源地・貯水池等の土地。
用悪水路:灌漑用又は悪水排泄用の水路に属する土地。
ため池:耕地灌漑用の用水貯水池なる土地。
堤:防水のために築造した土地。(代表例:河川の堤防・海岸の防潮堤)
井溝:田や村落の間にある通水路で、単に落し水や湧き水などを排泄する通水路。
保安林:森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地。
公衆用道路:一般交通の用に供する土地。
(高速道路・一般国道・県道・市町村道・農道・林道・循環経路のない袋小路等)
公園:公衆の遊楽のために供する土地。
雑種地:以上のいずれにも該当しない土地。
(代表例:水力電気の水路・建物が付随的なものにすぎないゴルフ場・飛行場の敷地・
競馬場の馬場・建物の設備のない火葬場の用地・鉄塔敷地等)