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特殊試験 〜 内装材料の難燃性試験

概要
この項目では、自動車内装技術基準に定められる難燃素材であることを確認・証明するための自動車内装用燃焼試験を扱います。
これに合格した試験成績書を車両検査時に提出することによって変更された内装加工を含む車体加工の改造認可を得ることができます。



自動車に使われる内装は、燃えにくい材料を使用することが法律で定められています。
室内材料が非常に燃えやすいもので製作されていたとしたら、事故などによる火災時に早く燃え広がり、乗車している人間に生死にかかわる危険が及ぶ可能性からです。

保安基準 「内装材料の難燃性の技術基準」には内装材料の基準が定められています。
自動車の内装材料とは以下のことを指します。(保安基準 別添27より抜粋)

「「運転者室等の内装材料」とは、座席、座席ベルト、シート組み込み式年少者用補助乗車装置、天井張り、コンバーチブルトップ、アームレスト、ドアトリム、フロントトリム、リアトリム、サイドトリム、リアパッケージトレイ、後部後傾抑止装置、カーペット、マット、サンバイザ、サンシェード、ホイールハウスカバー、エンジンコンパートメントカバー、マットレスカバー、インストルメントパネルパッド、乗員が衝突したときに衝撃を吸収するよう設計されたステアリングセンターパッド、エアバッグの膨張部分及びニーボルスタであって車体に固定されているものの構成材料をいう。ただし、寸法が293mm又は幅25mmに満たないものはのぞく。」
「鋼板、アルミ板、厚さ3mm以上の木製の板(合板を含む)、及び天然の皮革は難燃性材料とみなす。」

以上の部位に使用されている布・繊維などの燃えにくさを試験によって調べるのが難燃性試験です。
改造した部位に使用する布、繊維が難燃性であるかどうかを調査・証明するのが目的です。
生地メーカー等から自動車用難燃基準に適合する旨の証明書が出るのであれば問題ありませんが、製作者が気に入ったまたは使用したい生地が自動車内装用の難燃試験をメーカーで受けていないこともあり得ます。そうした場合に難燃生地である旨の証明書提出ができないと自動車の内装材料として不適当とみなされ使用停止を要求される場合があります。
シートの交換・表面素材の張り直しや内装カスタムなどの改造をした場合、この難燃証明書、または難燃性試験成績書の添付、提出が必要になりますが、こうした試験機関は数少なくあまり知られていないのが現状です。

それで、燃焼性試験成績書の添付が必要になるような加工をしておられる特殊用途自動車・福祉車両等の製作者、内装インテリアの加工をされる方々に向けて、試験受託サービスを提供いたします。
個人・法人は問いません。どなたでもご依頼受付いたします。
改造の事前審査時、構造変更車検時、継続検査時にこの証明書を検査官に提示することによって適合車両と認識されます。


TRIAS−48−1994、FMVSS No,032、JIS D 1201で定める自動車の内装材料における燃焼性試験方法に基づいた試験による試験成績書を発行できます。
この試験によって使用材料が難燃性の基準に満たないことが明らかになれば、内装材料を変更する必要があります。
ただし、破壊試験に相当しますので、試料のご返却はできません。
また、当試験によって難燃性でないことが明らかになったとしても試験が実施されて明らかになるものですので、試験費用は必要となりますことをご了解ください。


ご依頼方法
ご依頼に際しては、必要な試験試料として1m×1m程度の大きさのご使用予定の布地・繊維・生地をご用意ください。
丸・角型のスポンジ材料などもご相談いただけます。(径・寸法にもよりますが、丸/角型は3〜6mほどの試料が必要になります。)
試料到着後、約二週間ほどでご依頼者様のお手元に成績書をお届けすることができます。
繊維製品、建築材料、防護服、衣類、航空機内装、消防法で定められた施設等で使用されるカーテン等の燃焼に関する試験もご相談いただけます。

燃焼性試験費用 \27,000 (税・送料込み)/件
代金引換便での発送
成績書発行後、即日または翌日発送ですので、お手元に早く資料が届きます。
ご注文・問い合わせは下のフォームをご利用ください。
燃焼性試験問い合わせ/ご依頼フォーム


内装を大幅に追加、変更する車体の改造、カスタムを行った方など、難燃性試験成績書の提出を含む陸運局での改造の検討書類作成・申請が必要な方もご相談ください。
加工内容によってはお力になれるかもしれません。
当該自動車の純正品ではないシート、シート固定部分を加工した座席、他社製シート、自動車用ではないシートを取り付ける場合など、難燃性試験に加えて座席やシートベルト関係の試験が必要になることがあります。


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