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JIS D 4606 「自動車乗員用ヘッドレストレイント」 適合試験

概要
旅客運送用途として事業に用いる車両には、JIS規格に適合するヘッドレストを備える規定があります。
このページでは、ヘッドレスト試験についてご説明します。


審査事務規定4-38、5-38-1 「頭部後掲抑止装置等」より抜粋】
自動車の座席(自動車の側面に隣接しない座席を除く)のうち、運転者席及びこれと並列の座席には他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において乗車人員の頭部の過度の後掲を有効に抑止し、かつ、乗車人員の頭部等に障害を与えるおそれの少ないものとして、構造等に関し、5-38-2の基準に適合する頭部後掲抑止装置を備えなければならない。
【5-38-2 性能要件】
頭部後掲抑止装置は追突等による衝撃を受けた場合における当該座席の乗車人員の頭部に保護等に係わる性能に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次に掲げるものであって、その機能、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものでなければならない。
1,指定自動車等に備えられた頭部後掲抑止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた頭部後掲抑止装置
2,法第75条2第1項の規定に基づく装置の指定を受けた頭部後掲抑止装置
3,JIS D 4606 「自動車乗員用ヘッドレストレイント」又はこれと同程度以上の規格に適合した頭部後掲抑止装置であって、的確に備えられたもの。
【審査事務規定 5-99 「旅客運送事業自動車」より抜粋】
運転者席及びこれと並列の座席、自動車の側面に隣接する座席には5-38の基準に適合する頭部後掲抑止装置を備えること。



上記の規定にあるように、旅客自動車運送事業用自動車(タクシー、ハイヤー、バスなど)の座席には、頭部後掲抑止装置(ヘッドレスト)を備えることが求められています。
頭部後掲抑止装置(ヘッドレスト)に求められる性能は、日本工業規格であるJIS D 4606に適合しているものであることが定められております。

自動車メーカーが開発時に事業用に使用されることを想定しなかった車種では、このヘッドレストの適合試験を行わないまま販売ます。そのため、そうした車両では旅客運送事業用途適否の欄に適合していない旨の記載がなされます。
こうした車両を旅客運送事業用車両に転用したい場合、所定の座席に備えられているヘッドレストの性能が適合していることをJIS規格に基づいた試験を行い、性能を証明することによって転用が認められます。

この「JIS D 4606 自動車乗員用ヘッドレストレイント」試験業務をご提供します。
扉の開放寸法などの要件への適合は比較的簡単に調べることができますが、ヘッドレストの必要要件への適合は調査することがなかなか難しいのが現状です。
そこで、「自動車乗員用ヘッドレストレイント」試験業務をご提供することといたしました。
試験座席は、運転席とそれに並行に取り付けされる座席、側面に隣接するすべての座席において試験が必要です。
試験種類は、規定に基づく荷重試験、前方衝撃試験、後方衝撃試験(必要座席のみ)です。
個人、法人、事業所など問わずご相談可能です。
下記の問い合わせフォームからご希望の内容を送っていただくか、電話、FAXなどもご利用できます。

ヘッドレスト試験問い合わせフォーム
Tel 090−5820−6873 (担当:三星) 
(出張多数のため、上の番号におかけくだされば直通です。まれに移動中などの事情で電話に出ることができない場合がありますので、その場合は何度かお試しください。)
Fax 027-382-3296
Mail メリオス有限責任事業組合 群馬事務所


試験にあたってのご注意
● ヘッドレスト試験に適合しただけでは旅客運送事業用途として適合したことにはなりません。
● 旅客運送事業用途車両に求められる要件すべてに適合していることを陸運局に申し立て、認可を受けなければ用途転用を認められません。
● 車両に取り付けしてあるのとほぼ同等での取り付け状態を再現する必要があります。それで治具製作が必要になりますのでシートのみでは不十分なことがあり、陸送などによる車両のご送付が必要になる場合があります。
● シートの取り外しが複雑な車両が多数ありますので、取り外しにおいて費用をご負担いただく場合があります。
● 試験費用は一脚あたりの御請求になります。試験費用は前金でお願いしております。
● 試験によって適合しないことが明らかになった場合、試験費用は返金できません。
● 再試験には規定の費用が必要です。
● 適合しなかった場合でも、ご希望であれば試験成績書を発行いたします。
● 当社発行の成績書は、群馬運輸支局、足立運輸支局、大分運輸支局で、正式な試験成績書として受け取っていただいている実績があります。
● 座席自体の強度試験ではありません。



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