円満相続対策

相続対策の必要性

 相続が発生したときには、原則として、相続人間で遺産の分け方について協議する必要があります。これを遺産分割協議といいます。この遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の合意が必要です。そのため、遺産の分け方について一人でも反対するようですと、協議は成立しません。
 協議が成立しない場合には、遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所に対してする必要があります。
 こうなってしまっては、時間と費用が嵩みます。時間と費用だけで済めばまだよいですが、裁判所での手続きを通じて、相続人同士の関係が悪くなってしまうことも十分考えられます。
 親族間でのこのような争いははっきり言って悲しいことでしょう。そのため、当事務所では、円満な相続になるよう、事前の対策をお勧めしております。

具体的な対策

 相続対策としては生前贈与や死因贈与、相続人との日頃からの意思疎通など、いろいろ考えられます。当事務所では、遺言作成の支援の他、他士業との総合的な連携を通じて、行政書士業務の観点のみにとどまらず、皆様の相続対策を支援いたします。

相続対策必要度チェック

  •  □ 推定相続人(あなたが亡くなった場合に、相続人になる方)が兄弟姉妹である。
  •  □ 相続財産が不動産のみであり、現金預金があまりない。
  •  □ 前妻との間に子どもがいる。
  •  □ 認知していない子どもがいる。
  •  □ 子どもと配偶者の仲が悪い。子ども同士の仲が悪い。
  •  □ 事業をやっており、子どもの内の一人が、事業を継ぐ予定である。
  •  □ 内縁の妻・夫がいる
  •  □ 特に財産を残してあげたい親族がいる

 一つでも当てはまれば、遺言の作成をはじめとした相続対策が必要です。
 ご相談は無料です。まずは具体的なお話しをお聞かせいただければ、より具体的なアドバイスが可能ですので、お気軽にご相談ください。

無料セミナー・無料相談会実施中です

 行政書士藤田孝久事務所では、遺言・相続に関する無料セミナー、無料相談会を毎月実施しております。「相談する必要はあるかな?」「いきなり相談するのも敷居が高いかも・・」等、当事務所へのご依頼・ご相談を悩まれている方は、まずは、セミナーまたは相談会へお越しください。遺言・相続・円満相続についてのより詳しいご説明・ご相談にお答えいたします。また、弁護士や司法書士、税理士といった他士業も参加しますので、どこに相談すればよいかわからないという方にも適切な対応がかのうです。
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