行政書士 藤田 孝久 事務所による遺言関係業務について

遺言(遺言書)とは?

 遺言とは、自己の相続に関する事項(遺産の分け方等)をあらかじめ決定するために、法律に定める様式に従い作成する文書のことをいいます。
 相続に関する事項、つまり、自分の死んだ時のことについて考えるのは、あまり気分のいいものではないかもしれません。
 しかし、遺言を作成することによって、ご家族をその後の争いから守れるケースは多々あります。
 大切な家族が困らず、相続手続きを円滑に進めるためにも、遺言書を作成することを当事務所ではお勧めいたします。

当事務所の遺言作成支援業務の内容

 1 じっくりとお話しを伺い、皆様のご希望を最大限反映させる形での遺言書の原案を作成いたします。
 2 遺言作成に必要な書類を、皆様に代わって収集いたします。また、公正証書遺言作成にあたっての証人にもなります。
 3 遺言書の書き換えや、遺言書の保管、遺言執行等、遺言作成後もサポートいたします。

 当事務所では、遺言・相続・円満相続の専門家として、最後まで皆様をサポートいたします。

遺言の種類

 遺言の方式には、主に以下の三つがあります。

  • (1) 自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、全ての文章を自分で書き、日付を記載し、捺印をする形式のものです。費用もかからず、自宅でも手軽に作ることができますが、遺言書自体の保管に手間がかかります。また、遺言書の書き方やその内容によっては、いざというときに使えないものになってしまう危険性も孕んだ方式です。
 また、いざ相続が始まったときには、家庭裁判所での遺言書の検認手続が必要になります。
 作成した後には、必ず専門家にチェックしてもらいましょう。

  • (2) 公正証書遺言

 公正証書遺言とは、公証役場という役所で、公証人関与のもと作成する遺言書です。作成に費用はかかりますが、法律の専門家である公証人が関与しますので、内容は確実です。また、公証役場で保管もしてくれるので、紛失の心配等もありません。一番安心な方式といえるでしょう。
 相続が始まったときには、検認手続等は特には不要で、公正証書遺言を使って様々な手続きに対応可能です。

  • (3) 秘密証書遺言

 秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたままで、公証役場で、その存在のみを明らかにしてもらう方式の遺言です。「あなたが書いた遺言が存在する」、ということは明らかになりますが、公証役場では内容のチェックは行わないので、場合によっては手続きに使うことのできない遺言となってしまうかもしれません。また、自筆証書遺言と同じように、家庭裁判所での検認の手続きが必要になります。

 当事務所では、公正証書遺言の作成をおすすめしております。もちろん、自筆証書遺言の作成、秘密証書遺言の作成についてのご相談もお受けしております。

遺言を作成しておくほうが良い場合

 (1) 子どもがいない場合
 相続人は兄弟姉妹となります。疎遠な兄弟姉妹がいる場合に、一人でも遺産分割の内容に反対すれば、遺産分割協議は成立せず、もめてしまうことが予想されます。
 (2) 相続人以外に財産を残したい場合
 遺産は、原則として相続人が取得するものです。相続人ではない人に遺産を残すには遺言が必要です。
 (3) 相続人に高齢者がいる場合
 相続人の中に高齢者がおり、その方の判断能力が低下してしまっている場合、例えば、相続人の中に認知症の方がいる場合には、成年後見制度を利用しなければ遺産分割協議ができません。スムーズな遺産分割のために、遺言の作成をおすすめいたします。
 (4) 相続人に未成年者がいる場合
 例えば、旦那さんであるAさんが亡くなり、その奥さんであるBさんと未成年の子供であるCさんが相続人であるケースについて考えてみます。
 未成年者であるCさんが遺産分割協議をする際には、その親であるBさんが代理人として協議に参加する必要があります。しかし、この場合のBさんは、相続人としての立場と、Cさんの代理人という立場で協議に参加することになります。つまり、協議内容については一人で決めることになるわけです。
 とすれば、BさんがCさんの権利を勝手に放棄して、Bさんが全部取得することも可能です。本来的には問題のないように思えますが、このような場合には、親子間での利益が相反するということで、家庭裁判所にCさんの「特別代理人」を選任してもらう必要があります。
 しかし、遺言書を残しておけば、特別代理人の選任手続きについても、遺産分割協議についても不要ですので、手続きをスムーズに進めることが可能です。

 上記は、あくまで一例です。その他にも、前妻との間に子どもがいる場合、相続財産が主に不動産である場合、特定の親族に多く遺産を残したい場合など、遺言を残しておくべきケースは多々あります。
当事務所では、皆様の現在の状況についてお聞かせいただければ、遺言書を残すべきかどうか、残す場合にはどのような内容にすべきかについてアドバイスさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。