行政書士とは?

行政書士とは

 行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格です。
 その業務については、行政書士法に定められており、官公庁へ提出する許認可等の書類作成・提出代理、遺産分割協議書や遺言書、内容証明郵便、定款等の権利義務・事実証明に関する書類の作成とされております。
 「許認可」と「権利義務・事実証明に関する書類の作成」という説明ですと、非常にシンプルで、業務範囲が狭いように見えますが、実は、行政書士が作成可能な書面については、数千種類に及ぶと言われており、実際の業務範囲については非常に広くなっております。

行政書士業務

 行政書士の業務について、その業務の性質ごとに分類した、代表的なものを挙げてみたいと思います。

  •  1.建設業許可、廃棄物処理業許可、農地法の許可申請・届出等の官公庁に対する許認可申請業務
  •  2.各種契約書、内容証明の作成等の権利義務事実関係に関する書面作成業務
  •  3.株式会社・合同会社、社会福祉法人、NPO等の法人設立関係業務
  •  4.自動車登録申請、車庫証明等の自動車関係業務
  •  5.遺言書の作成支援や、遺産分割協議書の作成、前提としての戸籍等の書類収集等の相続関係業務
  •  6.在留資格認定証明書交付申請等の入管(外国人)関係業務


 上記はあくまで一般的な行政書士業務として例示したものです。実際には、さらに多種多様な業務が存在します。
 このように、行政書士の取り扱うことができる業務の範囲は非常に広くなっております。そのため、多くの行政書士は、自分の専門分野を決め、取り扱い分野をある程度限定する傾向にあるようです。この点については、弁護士と同様であると言えるでしょう。

当事務所の場合

 当事務所においては、上記各業務の内、開業当初より、相続関係業務に特化して参りました。あえて申し上げることではないかもしれませんが、この分野については、自信があります。
 また、相続関係業務から派生する他士業の業務についても、士業間でのネットワークを構築しているため、必要に応じて、各専門家を御紹介させていただいておりますので、全般的なサポートが可能な体制を整えております。
 例えば、相続税がかかる相続であれば税理士、当事者間で争いがある場合には弁護士、遺産に不動産があり、その名義変更が必要な場合には司法書士をそれぞれご紹介させていただきます。
 開業当初より相続関係業務に特化し、士業間でのネットワークを構築してきた行政書士藤田孝久事務所だからこそ、お客様のどのようなご要望にも十分応えることが可能であると自負しております。
どうぞお気軽にご相談ください。