行政書士 藤田 孝久 事務所による相続関係業務について

はじめに

 このページをご覧の皆様におかれましては、近親者に不幸があったことと思われますが、まずは謹んでお悔やみを申し上げますとともに、故人のご冥福をお祈り申し上げます。
 ご家族を失った悲しみも癒えぬまま、その後の手続きについてのお悩みもあるかと存じますが、ご相続に関しての諸手続きにつきましては、早急に対応をするに越したことはありません。
当事務所にて、皆様の一助となれれば幸いです。

行政書士藤田孝久事務所による相続関係業務のポイント

(1) 相続関係業務専門だからこその豊富な経験で、皆様をサポートいたします!
(2) 費用については予めご説明の上、業務にあたりますので、安心してご依頼いただけます!!
(3) 各士業との密接な連携により、皆様のお悩みを最後まで解決いたします!!!

 昭和25年生まれ、自身の親の相続手続きも経験し、皆様の目線・立場で、皆様のために業務を行うという執務方針の藤田事務所だからこそのお約束です。

相続手続きの流れ

 相続に関する手続きにつきましては、概ね以下のような流れとなります。

  • (1) 相続人の確定

 まずは、被相続人(故人)の相続人を確定させる必要があります。この作業につきましては、その後の手続きの前提として必要となるものです。
 もちろん、そういった情報については、ご家族の方はご存知かもしれませんが、故人の結婚歴や、お子様の人数などは、第三者(金融機関や、官公庁)は把握できない情報となります。
 仮に、故人の現在の戸籍をとったとしても、最新の情報が載っているのみで、戸籍の改製前にご結婚され、新しい戸籍を作成されたお子様の情報などは載ってきません。
そのため、正確なご家族構成・相続人を明らかにするために、このような作業が必要となるのです。

  • (2) 遺産の確定

 遺産分割協議の前提として、個人の遺産(相続財産)を確定させます。基本的には、遺品を整理いただく中で発見された預金通帳や各種の証書を元に、遺産の目録を作成することとなります。
 発見された遺産以外にも財産があると思われる場合には、相続人の皆様のお話しをもとに当事務所にて調査を行います。また、被相続人名義の借金の存在についても、信用情報機関への照会を通じ、一定の範囲での調査が可能です。
不動産については、私道の漏れがないか等の物件調査も行います。

  • (3) 遺産分割協議

 法律上は、相続人の皆様の取得する財産の割合は決まっています。これを法定相続分といいます。しかし、それは最低限のラインとして定められているだけであり、誰がどの遺産を取得するかについては、当事者間での話し合いが必要です。これを遺産分割協議といいます。また、法定相続分を修正した遺産分割協議も可能です。たとえば、故人の奥様がすべての遺産を取得したり、お子様のうちのお一人がすべての遺産を取得するといった内容での遺産分割協議も可能です。

  • (4) 遺産の名義変更

 遺産分割協議がまとまれば、あとは遺産の名義変更だけです。当事務所では、預貯金などの名義変更のサポートを行っておりますので、皆様の手は煩わせません。
 不動産の名義変更についても、業務提携をしている司法書士へ外注可能ですので、同じく、皆様の手は煩わせません。

相続関係業務について

 当事務所では、ご相続に関し、主に以下の業務を取り扱っております。

  • (1) 必要書類の取得代行

 相続に関する諸手続きにおいては、通常、故人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍が必要となります。また、遺産分割協議の前提として、金融機関における残高証明書を取得し、遺産を確定させる作業も発生いたします。 当事務所では、面倒な戸籍収集作業をはじめとして、相続関係手続きに必要な様々な証明書を皆様の代わりに取得いたします。

  • (2) 相続関係説明図の作成

 故人の相続人を確定するために必要な戸籍の収集および相続関係についての説明図の作成です。収集した戸籍を紐解いていくには専門的な知識が必要です。当事務所では、収集した戸籍を読み、相続関係を明らかにいたします。

  • (3) 遺産分割協議書の作成

 遺産分割協議書には、厳密に言えば、特に様式はありません。しかし、各種手続きをするにあたり、最低限記載しなければいけない事項や、記載しておいたほうが良い事項などがございます。それらの事項に留意することはもちろんのこと、法律の定めに従った分け方だけではなく、実態に即した分割方法のご提案をさせていただきます。

  • (4) 預貯金等の名義変更・解約手続き代行

 遺産分割協議がまとまれば、あとは遺産の名義変更だけです。
 しかし、手続きを取ることができるのは平日だけ、といった役所や金融機関などは多々あります。一方で、揃えなければいけない書類が、なんだか良く解らない、といった事態もあるかと思います。
 当事務所では、豊富な相続関係業務の実績を元に、皆様の疑問や、スケジュール上の問題を解決させていただきます。もちろん、他士業との連携がありますので、行政書士業務に限らず、全般的なケアが可能です。