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保証意思宣明公正証書の作成は久留米公証役場へ。

電話でのお問い合わせは0942-32-3307

〒830-0023 福岡県久留米市中央町28-7

公正証書による保証意思の宣明

保証意思の宣明とは

金融機関などから事業用の融資(貸金,手形割引)を受ける際、連帯保証人を求められる場合があります。
連帯保証人になろうとする人は、保証契約の締結前1か月以内に、公証人の面前で保証意思を宣言(宣明)し、その宣明公正証書を金融機関などに提出しなければ、保証人になることができません。
連帯保証人になることの意味とリスク、主債務の内容等について理解しないまま、安易に連帯保証人を引き受けた結果、生活破綻に追い込まれることがないようにするための制度です(民法465条の6第1項)。
この手続は、次の人が保証人になる場合には必要ありません(民法465条の9)。
・借主が個人の場合:共同事業者、借主の事業に現に従事している配偶者
・借主が法人の場合:その法人の理事・取締役・執行役、議決権の過半数を有する株主

保証意思宣明公正証書を作成するには

当公証役場で保証意思宣明の公正証書を作成する際の手順は、次のとおりです。
1.必要書類を用意
① 「印鑑登録証明書」(発行3か月以内のもの)と「実印」
② 「顔写真付き公的身分証明書」(運転免許証、マイナンバーカードなど)
③ 金融機関の「金銭消費貸借契約書」など(保証する主債務の内容が分かる資料)
④ 「保証意思宣明書」(左欄外のメニューからPDFを利用できます)
2.公証役場に面談日(1回目)を予約
当公証役場では、公証人との面談は、原則、2回に分けて行っています。

1回目の面談では、「保証意思宣明書」に基づいて、次の内容を質問して確認します。
 ・「当事者について」(貸主・借主の確認)
 ・「保証債務の内容」(元金・利息・違約金の定めなど)
 ・「主債務者からの必要な情報提供の有無」
 ・「保証債務を履行する意思」(リスク負担への理解)

これらの質問内容につき「保証人になる人が十分理解していること」「保証人になる意思が明確であること」が確認できた場合は、次の面談日(2回目)の予約に進みます。
これらが確認できない場合には、公正証書が作成できません。 ご不安なときは、事前に金融機関などの担当者と打合せるなどして確認しておくことをお勧めします。
3.公証役場に面談日(2回目)を予約
1回目の面談終了時に、2回目の面談日を予約します。
2回目の面談では、あらためて「保証意思」を最終確認し、意思に変更なければ、「保証意思宣明公正証書」を作成します。

なお、公正証書は2部(本人用1部、金融機関提出用1部)お渡しします。

費用の目安

公証人が受け取る手数料は、政令(公証人手数料令)で定められています。

保証意思宣明公正証書の作成手数料は、保証債務の金額に関係なく、保証契約1件につき1万1000円です。
これに用紙代が別途2000円前後かかります。