遺言の種類には、主に「自筆証書遺言」(自分で書く遺言)と「公正証書遺言」があります。 遺言は、遺言者の死亡後に、その意思を確実に実現させる必要があるため、法律で厳格な方式が定められています。 その方式に従わない遺言は、無効となってしまいます。 公証人が作成する「公正証書遺言」は、複雑な内容の遺言でも法律的にきちんと整理した内容の遺言書を作成します。 また、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。「自筆証書遺言」と比べて、安全確実な遺言方法であるといえるでしょう。 |
遺言公正証書を作成するには |
当公証役場で遺言の公正証書を作成する際の手順は、次のとおりです。 1 「誰に何を」遺言の内容を決める ・全財産の洗出し(不動産、預貯金類、株式・有価証券、その他の動産など) ・引き継ぐ先(相続人)を決める 公証役場では、遺言の内容についてどう決めたらよいかのご相談(「争いにならないような分け方を相談したい」「税金対策を考慮した分け方を相談したい」など)には応じておりません。2 内容を決めたら、公証役場へ依頼 ・電話で相談日を予約して来所 ・公証人と面談して内容を伝え、必要書類を集める 遺言の内容によって必要書類が異なります。面談時に公証人が必要書類をご案内します。 ・必要書類が集まったら、公証役場へ事前送付 持参のほか、レターパックでの郵送も可です。 ・公証人が準備・見積もりを算出して連絡→作成する日程を予約 3 作成当日 ・立会証人2名が立ち会い、本人が遺言内容を口授 ・公証人が、本人が口授した内容に基づき「公正証書遺言」を作成→署名・押印して完成 |
必要書類、決めておきたい事項について |
1.必要書類
@ 本人の「印鑑登録証明書」(発行3か月以内のもの)と「実印」 A 本人の「顔写真付きの公的身分証明書」(運転免許証・マイナンバーカードなど) B 遺言者と相続人との関係が分かる「戸籍謄本」又は「改製原戸籍」 C 相続人以外の人に財産を贈る場合(遺贈といいます) ・財産をもらう人の「住民票」 ・法人(宗教法人など)の場合は、その法人の「登記事項証明書」 D 財産の中に不動産がある場合 ・「固定資産税の納税通知書」又は「固定資産評価証明書」 ・その不動産の「登記事項証明書」(場合により必要) E 財産の中に預貯金・有価証券がある場合 ・「預貯金通帳の写し」又は「預貯金の残高を記載したメモ」(手書き可) ・有価証券(株式、投資信託など)は、証券会社発行の「取引明細書」など F 立会証人2名の氏名、住所、生年月日、職業がわかる資料 ・証人になる人の「顔写真付き公的身分証明書」と「認め印」 未成年者、推定相続人・遺贈を受ける人とその配偶者、直系血族に当たる人は、立会証人になれません。 また、立会証人は、見聞きした内容について守秘義務を負うのでご注意ください。・立会証人が見つからないときは、公証役場にご相談ください。 |
2.遺言執行者の指定
遺言の内容を確実に実現するためには、遺言執行者(遺言どおりに財産を移す手続を任せる人)を遺言の中で指定しておくことをお勧めします。 遺言執行者として第三者(他人)を指定する場合には、その人の「住民票」(法人の場合は「登記事項証明書」)が必要です。 |
3.祭祀の主宰者の指定
先祖から受け継いだ祭祀財産(お墓、仏壇・仏具など)や大切な祭祀(ご先祖供養)を受け継いでもらいたい場合は、祭祀を受け継ぐ人(祭祀財産承継者)を遺言の中で決めておくことができます。 面談の際に、公証人にその旨をご相談ください。 |
4.出張作成について
遺言者が病気などで公証役場に出向くことができない場合には、公証人が病院、施設、自宅に出張して遺言公正証書を作成します。 出張できる地域は、法令により福岡県内にある場所に限られます。 出張作成では、手数料が1.5倍になるほか、日当1万円、交通費(実費)が加算されます。 詳しくは公証人にお問い合わせください。 |
費用の目安 |
公証人の手数料は、政令(公証人手数料令)で定められています。
遺言の公正証書では、事前に提出いただいた必要書類をもとに計算して算出します。 相続人ごとに相続財産の価額(=法律行為の「目的価額」)を計算し、人数分の手数料を合算した額に、遺言加算額(1万1000円)を加えた金額が、作成手数料の基本額となります。 例)遺産の総額(財産の合計額)が1億円の場合、 @ 妻1人に相続させる場合祭祀主宰者の指定は、別途1万1000円が加算されます。 |
遺言書の検索、閲覧・謄本の請求について |
相続人などの利害関係者は、遺言者が死亡した後に限り、遺言公正証書の検索や閲覧・謄本の請求ができます(遺言者の生存中は、遺言者本人のみが請求でき、たとえ相続人であっても請求できません。)。
なお、遺言公正証書の有無について電話で問合せをいただいても、公証人には法令上の守秘義務があるため、電話での問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。 遺言公正証書の検索や閲覧・謄本を請求する場合は、事前に電話予約の上、次の必要書類をご持参ください。 @ 遺言者が死亡したことを証明する書類(除籍謄本など) A 請求する人と遺言者の関係(相続人であること)が分かる「戸籍謄本」 B 請求する人の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード)と認印 平成元年以降に作成された公正証書遺言は、最寄りの公証役場で全国検索ができます。 検索の結果、該当があれば作成した年月日・保管している公証役場・作成公証人名が判明します。 判明した結果を手がかりに、遺言公正証書を保管している公証役場に対し、閲覧・謄本の交付請求ができます(郵送による請求も可能です)。 なお、検索は無料ですが閲覧・謄本の交付には別途手数料が必要です。詳しくは公証役場にお問い合わせください。 |
遺留分について(参考) |
遺留分は、法律で兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子とその代襲者、直系尊属)に必ず留保(遺留)しなければならないと決められている遺産割合です(遺言によっても「なし」にはできません)。
遺留分については、法テラスの Q&Aに詳しい説明があります。 遺留分権利者は、自分の遺留分を侵害している相手(受遺者や受贈者)に対し、侵害された遺留分に相当する金銭を請求できます(民法1046条、遺留分侵害額請求)。 この請求権は、遺留分を侵害された相続・遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しないと時効で消滅し、請求できなくなります。 また、相続開始の時から10年を経過したとき(除斥期間)も同様に請求できなくなります。 |