「自筆証書遺言」(自分で書く遺言)は、遺言者の死亡後にその意思を確実に実現させる必要があるため、法律で厳格な方式が定められています。
その方式に従わない遺言は、無効となってしまいます。また、書かれた内容の解約をめぐって紛争のもとになる場合があります。 公証人が作成する「公正証書遺言」は、内容を法律的にきちんと整理して遺言書を作成しますし、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。 「自筆証書遺言」と比べて確実で証明力が高い遺言方法ですので、お気軽にご利用ください。 |
遺言公正証書を作成するには |
久留米公証役場で遺言の公正証書を作成する際の手順は、次のとおりです。 1 「誰に何を」遺言の内容を決める ・全財産の洗出し(不動産、預貯金類、株式・有価証券、その他の動産など) ・引き継ぐ先(相続人)を決める 「争いにならないように分けるにはどうしたら良いか」「遺留分を考慮した分け方にはどのような方法があるか」「相続税を考慮した分け方を相談したい」など、内容に関する相談は、公証役場ではできません。2 内容を決めたら、公証役場へ依頼 ・電話で相談日を予約して来所 ・公証人と面談して内容を伝え、必要な書類を集める 遺言の内容によって必要書類は異なります。面談時に、公証人から必要書類をご案内します。 ・必要書類が集まったら、公証役場へ事前送付する 持参のほか、レターパックでの郵送も可です。 ・公証人が準備に取りかかり、見積もりを算出して連絡→作成日を予約 3 作成当日 ・立会証人2名が立ち会い、本人が遺言内容を口授 遺言中は、利害関係者は同席できません。 ・本人が口授した内容に基づき「公正証書遺言」を作成→署名・押印 |
必要書類、決めておきたい事項について |
1.必要書類
@ 本人の「印鑑登録証明書」(発行3か月以内のもの)と「実印」 A 本人の「顔写真付きの公的身分証明書」(運転免許証・マイナンバーカードなど) B 遺言者と相続人との関係が分かる「戸籍謄本」又は「改製原戸籍」 C 相続人以外の人に財産を贈る場合(遺贈といいます) ・財産をもらう人の「住民票」 ・法人(宗教法人など)の場合は、その法人の「登記事項証明書」 D 財産の中に不動産がある場合 ・「固定資産税の納税通知書」又は「固定資産評価証明書」 ・その不動産の「登記事項証明書」(場合により必要) E 財産の中に預貯金・有価証券がある場合 ・「預貯金通帳の写し」又は「預貯金の残高を記載したメモ」(手書き可) ・有価証券(株式、投資信託など)は、証券会社発行の「取引明細書」など F 立会証人2名の氏名、住所、生年月日、職業がわかる資料 ・証人になる人の「顔写真付き公的身分証明書」と「認め印」 未成年者、推定相続人・遺贈を受ける人とその配偶者、直系血族に当たる人は、立会証人になれません。 また、立会証人は、見聞きした内容について守秘義務を負うのでご注意ください。・立会証人が見つからないときは、公証役場にご相談ください。 |
2.祭祀主宰者の指定
ご先祖供養に用いる祭祀財産(お墓、仏壇・仏具など)を受け継いでもらう人(祭祀財産承継者)を、遺言の中で決めておくことができます。 面談の際に、公証人にその旨をご相談ください。 |
3.遺言執行者の指定
遺言の内容を確実に実現するために、遺言執行者(遺言を実行する手続を任せる人)を指定しておくことをお勧めします。 遺言執行者として第三者(他人)を指定する場合は、その人の「住民票」(法人の場合は「登記事項証明書」)が必要です。 |
4.出張作成について
遺言者が病気などで公証役場に出向くことができない場合には、公証人が病院、施設、自宅に出張して遺言公正証書を作成します(福岡県内に限ります)。 出張作成では、手数料が1.5倍になり、日当1万円と交通費(実費)が加算されます。 詳しくは公証人にお問い合わせください。 |
費用の目安 |
公証人の手数料は、政令(公証人手数料令)で定められています。
遺言公正証書の作成費用は、事前に提出いただいた資料を基に算出します。 例)相続財産(不動産、預貯金、株式・有価証券など)の総額が1億円の場合、 @ 妻1人に相続させる場合祭祀主宰者の指定は、別途1万1000円が加算されます。 |
遺言書の検索、閲覧・謄本の請求について |
相続人などの利害関係者は、遺言者が死亡した後に限り、遺言公正証書の検索や閲覧・謄本の請求ができます(遺言者の生存中は、遺言者本人のみが請求でき、たとえ相続人であっても請求できません。)。
なお、遺言公正証書の有無について電話で問合せをいただいても、公証人には法令上の守秘義務があるため、電話での問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。 遺言公正証書の検索や閲覧・謄本を請求する場合は、事前に電話予約の上、次の必要書類をご持参ください。 @ 遺言者が死亡したことを証明する書類(除籍謄本など) A 請求する人と遺言者の関係(相続人であること)が分かる「戸籍謄本」 B 請求する人の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード)と認印 平成元年以降に作成された公正証書遺言は、最寄りの公証役場で全国検索ができます。 検索の結果、該当があれば作成した年月日・保管している公証役場・作成公証人名が判明します。 判明した結果を手がかりに、遺言公正証書を保管している公証役場に対し、閲覧・謄本の交付請求ができます(郵送による請求も可能です)。 なお、検索は無料ですが閲覧・謄本の交付には別途手数料が必要です。詳しくは公証役場にお問い合わせください。 |