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確定日付とは、変更できない確定した日付のことで、その日にその文書が存在したことを証明するものです。
確定日付の付与は、公証役場で私文書に公証人の確定日付印を押印することにより、その私文書がその確定日付印を押印した日に存在することを証明するものです。 したがって、文書の成立や内容の真実性については何ら公証するものではありません。対象となる文書は、「私文書であること」、「文字その他の記号により、意見、観念または思想的意味を表示しているものであること」、「作成者の署名又は記名押印があること」が必要です。 確定日付の請求は、公証役場に直接お出でください(予約不要です)。 請求は、文書の作成者自身ですることも、代理人又は使者によってすることもでき、委任状等や印鑑証明書等の提出は不要で、運転免許証等の提示も必要ありません。 手数料は、1件につき700円です。 |
私書証書(私文書)の認証とは、作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書について、その署名、署名押印又は記名押印の真正を公証人が証明することです。
認証を受けた私文書は、作成名義人の意思に基づいて真正に作成されたものと法律上の推定を受けます。公証人が行う認証は、その文書の成立の真正を証明するものです。 したがって、内容の真実性や正確性を証明するものではありません。認証の対象となる文書は、「私文書であること」、「文書の内容が違法、無効でないこと」が必要です。 |
認証を受ける3つの方法 |
認証を受ける方法には、次の3つがあります。使用目的に応じてお選びください。 @ 本人が、公証人の面前で文書に署名押印する方法 文書の署名押印欄を空欄のまま持参し、公証人の面前で署名押印していただく方法です(面前認証)。 公証人の認証文(証明文)は「文書上の署名押印は本人がした」との内容になるので、最も確実な方法です。 A 本人が、公証人の面前で、文書上の署名押印は自分がしたことを自認する方法 すでに署名押印済みの文書を持参し、公証人の面前で「署名押印は自分がしたこと」を自認していただく方法です(自認認証)。 認証文は「本人が、文書上の署名押印は本人がしたものであることを自認した」との内容になります。 B 代理人が、公証人の面前で、文書の署名押印は本人がしたことを自認する方法 代理人が、本人の署名押印済みの文書を持参し、公証人の面前で「文書上の署名は本人がしたこと」を自認していただく方法です(代理認証)。 認証文は「代理人が、文書上の署名押印は本人がしたものであることを自認した」との内容になります。 本人が署名押印したことを証明する効果としては最も弱く、提出先によっては、このような代理認証の効力を認めないところもありますので、事前に提出先にご確認ください。 |
外国文の認証 |
外国文認証とは、外国語で作成された私署証書に対する認証のことです。 外国文認証も、上記の私署証書の一般原則に従って処理されますが、特に次の点にご注意ください。 ・「私文書であること」 官公署が発行・作成した公文書は、発行した公的機関が認証すべきものなので、公証人の認証はできません。 例えば、法務局発行の「登記事項証明書」や市区町村発行の「戸籍事項証明書」「婚姻届受理証明書」などは公文書ですので、そのまま認証にお持ちいただいても認証できません。 しかし、相手国の機関などに提出するに当たり、@嘱託人がこれら公文書を外国語に翻訳し、A「宣言書」(Declaration)に「自分は日本語と外国語に堪能であり、添付の公文書の記載内容を誠実に翻訳した。」旨を記載して署名し、Bこの「宣言書」に当該公文書の「外国語訳」と「原本」を添付して一体とした文書を作成すれば、この「宣言書」は私文書ですので、公証役場で認証を受けることができます。 ・「文書の内容が違法、無効でないこと」 内容について違法・無効でないかを審査しますので、認証に当たっては必ず日本語の訳文も提出してください。 ・「代理認証が不可の国があります」 日本国内法上は、代理認証は有効ですが、国や外国機関によっては、代理認証を認めず、署名者本人が公証人の面前で行う面前認証しか認められない場合があります。 代理認証を選ぶ際は、やり直しにならないためにも、代理認証で足りるのか提出先の相手方(国や機関)に確認することをお勧めします。 ・「リーガリゼーションが必要な場合があります」 文書が海外の国や機関で問題なく受け入れられるためには、その文書が真正に作成されたことが、相手方において容易に確認できる必要があります。 その確認の手段として、二重三重の公的機関による証明手続(リーガリゼーション)が必要となるのが一般的です。 【公証人の認証を受けた後の証明手続(リーガリゼーション)】なお、文書を受け取る相手方が外国の民間会社等で、相手方に異論がなければ公証人の認証だけですまされる場合もあります。 |
私署証書の認証(外国文を含む)を受けるには |
1 必要書類 【署名者本人が公証役場に来る場合】 @ 署名者が個人の場合 B 署名者が個人の場合 2 認証の方法を決めてください 上記の「認証を受ける3つの方法」のうち、どの方法により認証を受けるか、希望される方法を公証人にお伝えください。 3 事前の予約が必要です 久留米公証役場では、予約のお客様から順番に対応しています。 予約がない場合、長時間お待たせすることがあります。 私署証書の認証や外国文認証を希望される場合は、お待たせしないためにも事前に公証役場に日時の予約をお願いします。 |
私署証書の認証手数料について |
公証人が受け取る手数料は、政令(公証人手数料令)で定められています(詳しくは「手数料について」のページをご参照ください)。 私署証書等の認証 契約書などの私署証書の認証は1万1000円ですが、その内容を公正証書にした場合の手数料の半額が1万1000円を下回るときは、その下回る額になります。 例えば、身元保証書のように、金額の記載がないため算定不能となる書面の手数料は5500円になります。 また、委任状の認証手数料は、委任状公正証書の手数料の半額である3500円です。 外国文の認証 文書が外国語で記載されているときは、上記の「私署証書等の認証」手数料に6000円が加算されます。 宣誓認証 公証人の面前で記載内容が真実であることを宣誓した上で文書に署名・捺印し又は署名・捺印を自認したことを認証する宣誓認証の手数料は1万1000円です。 対象文書が外国文であるときは6000円が加算されます。 私署証書謄本の認証 契約書等の謄本の認証手数料は5000円です。 |