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定款認証のご依頼は久留米公証役場へ。

電話でのお問い合わせは0942-32-3307

〒830-0023 福岡県久留米市中央町28-7

法人を設立する際の定款と公証人による認証

定款認証とは

定款の認証とは、法人を設立する際の定款(原始定款)が正当な手続きにより作成されたことを、公証人が証明することをいいます。

次の法人を設立するときには、原始定款に公証人の認証が必要です。
株式会社、一般社団法人及び一般財団法人
税理士法人、司法書士法人、行政書士法人、土地家屋調査士法人、社会保険労務士法人、弁護士法人、監査法人、特許業務法人、特定目的会社、相互会社、金融商品会員制法人
信用金庫、信金中央金庫及び信用金庫連合会
※いわゆる持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の定款は、公証人の認証は不要です。
定款の記載例は、日本公証人連合会のサイトに詳しく掲載されています。 無料でダウンロードできますので、左のサイドメニュー欄の「定款の記載例」からご利用ください。

定款の認証は、本店・主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が行います。 久留米公証役場の公証人(福岡法務局所属)は、久留米市内だけでなく福岡県内に本店・主たる事務所を置く法人の定款であれば認証できますのでご利用ください。
なお、近隣であっても鳥栖市や基山町、みやき町はいずれも佐賀県なので、久留米公証役場では認証できませんのでご注意ください(佐賀県内の公証役場が認証します)。

定款認証の手続

1 必要書類
@ 「定款」(謄本用を含め3通。電子定款の場合は記録用媒体をご用意ください。)
A 発起人の「印鑑登録証明書」
B 「実質的支配者となるべき者の申告書」
C 実質的支配者の本人特定資料(運転免許証,旅券,在留カード等の写し)
D 代理人による嘱託の場合
 ・「委任状」
 ・代理人の「印鑑登録証明書」等
定款作成代理人である司法書士の代わりに、事務補助者が認証代理人として嘱託に来る場合、さらに
・司法書士から事務補助者に対する「委任状」
・司法書士の「印鑑登録証明書」
が必要です。

この場合、発起人から定款作成代理人である司法書士への委任状には、次のように記載するのが適切です。
 「発起人甲は,定款作成代理人乙(司法書士)に対し,下記の事務処理を委託し,そのため必要な代理権その他一切の権限を授与します。
 1. 株式会社〇〇の設立に際し,甲の定款作成代理人として,別紙のとおり電磁的記録である原始定款を作成すること
 2. 上記定款につき,公証人の認証を受け,電磁的記録の保存,同一情報の提供の請求及び受領をすること
 3. 上記2.につき、第三者にその事務処理を委任し必要な代理権を授与すること」
E 会社が発起人の場合
 ・代表者の「印鑑登録証明書」
 ・会社の「登記簿謄本」
F 「収入印紙」4万円(電子定款、一般社団・財団法人の場合は不要))
2 手続の流れ
定款(案)と必要書類A〜CをメールやFAXで公証役場に事前送付してください。
         ↓
公証人が内容を確認後、連絡いたしますので、打ち合わせてください。
         ↓
定款の内容が確定したら、認証する日時を予約してください。
3 定款認証の手数料
令和4年1月1日から、株式会社・特定目的会社の定款の認証手数料が次のように改定されました。
@ 資本金の額等(※)が100万円未満の場合…3万円(手数料令35条1号)
A 資本金の額等が300万円未満の場合…4万円(手数料令35条2号)
B 上記@A以外の場合…5万円(手数料令35条3号)
※「資本金の額等」とは、株式会社の場合は定款に記載された「資本金の額」(資本金の額が定款に記載されていないときは「設立に際して出資される財産の価額」)、特定目的会社の場合は定款に記載された「特定資本金の額」をいいます。
これに謄本作成料などが若干かかります。
このほか、株式会社の紙定款の場合は、定款の原本に貼付する4万円の収入印紙が必要です(電子定款と一般社団・財団法人の定款には印紙が不要です)。

実質的支配者となるべき者の申告

株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款を認証する際、嘱託人(紙定款の場合は発起人、電子定款の場合は電子署名者)は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告する必要があります。

これは、法人の透明性を高め、暴力団員及び国際テロリストによる法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止することが国内的にも国際的にも求められている理由によります。

「実質的支配者となるべき者の申告書」は、左のサイドメニュー欄から、日本公証人連合会ホームページに掲載している書式をダウンロードできますのでご利用ください。
この申告書には、実質的支配者の本人特定資料、実質的支配者該当性の根拠資料(定款以外の根拠資料がある場合のみ)を添付してください。
本人特定資料としては、「顔写真付きの公的身分証明書」(運転免許証、旅券、マイナンバーカード、在留カード等)の写し、及び「印鑑登録証明書」がこれに当たります。 ご不明な点は、公証人にお尋ねください。

電子定款の認証について

電子定款とは、定款を電磁的記録である電子文書で作成し、定款作成者が電子署名をして、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」で認証を受けるものです。

電子定款の認証を受けるには、事前に「定款(案)」と「実質的支配者となるべき者の申告書」等の必要書類を、メールやFAXで公証人に送付する必要があります。
送付いただいた内容について、公証人が確認後、連絡いたしますので、打ち合わせてください。 認証の日時については、電話やメールで予約等を受け付けています。
電子定款と電子私署証書の認証の予約は、左のサイドメニュー欄の「予約申込みフォーム」もご利用いだたけます。 必要事項を入力して送信していただけば、公証人からご連絡いたします。

なお、この予約申込フォームは、紙定款・紙の私署証書の認証や公正証書の作成予約には利用できませんのでご了承ください。

テレビ電話による認証制度について

テレビ電話による電子定款の認証は、嘱託人と公証人がテレビ電話を通じて、電子定款・電子私署証書になされた電子署名が嘱託人本人によってされたものであることを確認するとともに、嘱託人の本人確認を行うものです。

嘱託人にとっては、通常はこれらの確認を受けるために自ら又はその代理人が公証役場に出向く必要があるところ、公証役場に出向かなくても電子定款・電子私署証書の認証を受けられるというメリットがあります。
当初は、@発起人、設立時社員その他法人を設立する者(以下「発起人等」)が、自ら電子定款又は電子委任状に電子署名をすることが要件になっていましたので、発起人等が電子署名をすることができない場合には、テレビ電話による電子定款の認証を利用することができませんでした。 令和2年5月11日から、発起人等が電子署名をできない場合でも、発起人等から、定款作成代理人(士業者)に対し、紙の委任状(印鑑登録証明書等付きのもの)で定款作成を委任し、定款作成代理人がその委任状を公証役場に郵送することにより、テレビ電話による電子定款の認証を利用できるようになりました。
テレビ電話による認証の手順は、次のとおりです。
@ 定款(案)の事前打合せ
「定款(案)」と必要書類A〜CをメールやFAXで送付し事前確認を受けてください。
A 原本書類の事前郵送
必要書類(原本)などを公証役場に郵送してください(認証前日までに必着)。
  • 発起人の「委任状」と「印鑑登録証明書」
  • 法人が発起人の場合は、法人の「登記事項証明書」と代表印の「印鑑証明書」)
  • 「実質的支配者に係る申告書」
  • 同一の情報の提供の書面の請求書(必要な場合)
  • 申告受理及び認証証明書の請求書(必要な場合)
  • 返信用のレターパック(返送先の宛名を記載)
  • B テレビ電話による認証を希望する日時を予約
    公証人とテレビ電話の日時を決めます。 公証人から、当日のテレビ電話用の専用URL、認証手数料の金額をメールで連絡します。
    嘱託人は、予約当日までに、認証を受ける電子定款のオンライン申請と、認証手数料の口座振込を済ませてください。
    C 認証当日
    予約した時間に専用URLにアクセスし、公証人と面談します。 公証人から、嘱託人の本人確認をさせていただきますので、顔写真付き公的身分証明書(運転免許証など)をご用意ください。 嘱託人の本人確認と電子署名の自認を確認できれば、テレビ電話は終了です。
    この後、公証人が電子認証の手続に移り、ほどなく認証済みの電子定款がシステムにアップロードされますので、これをダウンロードして定款原本として保存してください。 なお、システムの都合上、ダウンロード可能になるまで若干のタイムラグがありますのでご了承ください。