尊厳死宣言公正証書とは |
「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。 「尊厳死宣言公正証書」とは、嘱託人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書にするものです。 ところで、尊厳死宣言がある場合に、自己決定権に基づく患者の指示が尊重されるべきものであることは当然としても、医療現場ではそれに必ず従わなければならないとまでは未だ考えられていないこと、治療義務がない過剰な延命治療に当たるか否かは医学的判断によらざるを得ない面があることなどからすると、尊厳死宣言公正証書を作成した場合にも、必ず尊厳死が実現するとは限りません。 |
尊厳死宣言公正証書を作成するには |
必要書類 @「印鑑登録証明書+実印」 A「写真付き公的身分証明書」(運転免許証など)+認め印」 @〜Aのいずれかをご持参ください。 B家族の了承を得ている場合 ・ご家族の氏名・生年月日の分かる資料(戸籍謄本など) |
事実実験公正証書 |
事実実験公正証書とは、公証人が五感の作用により直接見たり聞いたりした事実を記載した公正証書です。
例えば、特許権者の嘱託により、特許権の侵害されている状況を保全するため、その状況を記録した事実実験公正証書を作成する場合や、また、相続人から、相続財産把握のために被相続人名義の銀行の貸金庫の中身を点検・確認してほしいとの嘱託を受け、貸金庫を開扉し、その内容物を点検する事実実験公正証書を作成したりすることがあります。事実実験公正証書を作成しておけば、公正証書の原本は公証役場に保存されるだけでなく、公務員である公証人によって作成された公文書として、裁判上真正に作成された文書と推定され、高度の証明力を有するので、証拠保全の効果が十分期待できるのです。 |
公正証書の作成手数料について |
公証人が受け取る手数料は、政令(公証人手数料令)で定められています(詳しくは「手数料について」のページをご参照ください)。 事実実験公正証書の場合、手数料は、事実実験に要した時間と証書作成に要した時間の合計時間1時間までごとに1万1000円です(手数料令26条)。 事実実験が休日や午後7時以降に行われたときは、手数料の10分の5が加算されます。 これに本人にお渡しする謄本の用紙代を加えた金額が、実際のお支払額となります。 |