Home

■15-3:法制度と偽善団体■

15:法制度と偽善団体◆初期のファイル:15-1015-915-815-715-615-515-4/15-3/15-215-1

国民無視・国民不在の法制度の意味は、いつから消えたのか。

『法案はだれのためにあるのか』

「2006-08-21:追記」
8月10日から8月21日の間に追記した分が残念ながら消失。少なくとも「08-21:追記分」が消失。

詳しくは「06-09-07」のお知らせに明記。

「2006-09-05:追記」
生活保護拒否の対応は、約70パーセントが「違法」。

『生活保護法』で、自治体は『申請を必ず受理』し、保護に該当するかどうかを『審査』し、申請自体を拒むことは『違法』とされている。
2000年の時点で、日本は先進国中の貧困層割合がワースト2である。戦後最悪の気狂い小泉内閣が始まる前の状態で「ワースト2」ということは、現在、突出して「ワースト1」に君臨している可能性が高い。
政府は窃盗と横領を続け、地方への補助金は削減。地方は財政難から、「生活保護を認めない・生活保護を受けさせない」ようにする「水際作戦」を遂行するのみ。国民が、『餓死』してもお構いなし。役人共は、犠牲者を出しているにもかかわらず、対応について「適切だった」と、決して使ってはならない「言葉」を平然と繰り返し使っている。
どれだけ餓死する事件が起きても、どれだけ違法と知っていても「切り捨てているという実態」が明らかになった。「医療・生活保護・年金」など、国民に最低限必要な生活を保障するという「セーフティネット」が崩壊している。
失業や病気で生活できなくなった人を支えるための生活保護制度。しかし、ほとんどが保護申請書を渡さないケースが増加している。病気で生命の危険がある人に対して働くよう求めたり、生活が苦しい親族に援助してもらうよう説得したりしたケースなど。
以下の切迫したケースには、弁護士が介入している。
「最低限の生活を保障するはずの生活保護制度」が、全く機能していない現実。ゆがめられた実態が、国民の命を脅かし続けている。これは、「人権侵害」以外の何ものでもなく、早急に正常・健全なシステムの状態にもどさなければならない。
「国と地方自治体、法と行政」が、『憲法と法律』を平然と破るという狂った現実。この国のすみずみまで、くさり切っているという「証拠」である。

「2006-09-07:追記」
「鬼畜金融庁」の真骨頂炸裂。「貸金業法案」は、明らかに「改悪案」である。

ただでさえ「とんでもない高金利」の設定の中で、相次ぐ「自殺者」を少しでも防ぐために、『数十年間ほったらかしの無法状態』であった「貸金業」の規制強化に向けて、やっと動き始めたばかりの改正案。『利息制限法』の上限金利を超えている「スーパー無法エリア」の「グレーゾーン金利」について、「事もあろうに」……。
鬼畜金融庁:「撤廃までの3年間、超過分の支払いは義務ではないことを契約書に明記させる」と発狂。
被害者救済であるはずの「改正案」とは「真逆の改悪案」である。これは、借り手に対して「任意の支払いをさせる」ことになり、「グレーゾーン金利」と気付いた被害者達が「その後で過払い利息の返還請求(訴訟)を行う」という『残された権利』を消すことになる。法的には、「契約時に任意の支払いであることを承知した上で利息を支払った」と見なされるため、鬼畜業者側が「契約書を理由に返還を拒む」ことは容易に考えられる。
これまで、「過払い利息の返還請求を行う訴訟」が被害者側から相次いで噴出していた。その返還額は、「鬼畜消費者金融大手4社」だけでも年間1500億円に上る。この返還額を正常に表現した場合、「違法に搾取していた」「だまして盗んでいた」額の一部と相成る。
鬼畜金融庁:「契約時に決めた金利を、後から返還請求するのは見過ごせない異常事態」と発狂。
本末転倒とはこのことである。このような「狂った考え方」から出てくる「気狂い発言」を平然と行うばか共が生きていることそのものが『異常事態』である。更に、この「官僚・役人共」は、我々の財産を食いつぶしながら優雅に暮らしている。
鬼畜金融庁の幹部:「業者から返還を受ける客と、事情を知らずに灰色金利を払い続ける客で、格差が出るのは問題だ」と発狂。
この幹部とやらは、「正真正銘の気狂い」である。「己が何を考え、何を発言しているのか」理解などしてはいない。単なる「筋金入りのばか」である。目の前にいたならば、あごの骨をへし折っているかもしれない。問題なのは、「過払いの金利を返還請求(訴訟)しなければならない状態が発生していることであり、それをなくすために『法改正』が必要だ」ということである。そして最も問題なのが、「自殺者が後を絶たない」という現実である。
もし、このような「気狂い改悪案」がまかり通れば「被害者の救済」は泡と消え、「鬼畜業者だけが利益をむさぼる構図」が変わらず続くことになる。それから、これらの「気狂い改悪案」は「業者側からは出ておらず、鬼畜金融庁から一方的に出ている」というとんでもない情報まである。
更に発生しているもう1つの大きな問題は、「小額の短期融資に限り、高めの特例金利を容認した上に、関連法改正から最長9年間の経過措置」という全く考えられないことを発狂していることである。これでは、自殺者・被害者救済ではない。全く理解などできない「改悪案」である。
なぜ、「特例などで業者側だけに配慮し、被害者の存在が消えている」のか。そのサイド側にいる「輩」全員に対し、「24時間体制」で徹底的に調べ尽くす必要がある。それを行わなければ、「病巣」が明らかになることはない。
そして、最大の問題は『被害者の自殺』と『その保険金で回収している鬼畜業者の存在』である。
2005年度で分かっているだけでも、『3649件』の自殺によって、鬼畜業者5社が『回収』している。「アコム・アイフル・武富士・プロミス・三洋信販」の大手鬼畜業者5社が、借り手の自殺により、保険金で債権を回収している事実。
生命保険会社と「消費者信用団体生命保険」という保険契約を結び、借り手が死亡した場合、鬼畜業者が保険金を受け取るシステム。2005年度の鬼畜業者が受け取った生命保険は、全体で約4万件にも上っている。

「2006-09-08:追記」
福岡市でRV車が飲酒運転の暴走車に追突され、海に転落し幼児3人が死亡した事故。

業務上過失致死傷容疑などで逮捕された福岡市職員今林大(ふとし)容疑者(22歳)。事故直後、友人の大学生中山勝志容疑者(22歳)(証拠隠滅容疑で逮捕)に、身代わりで運転していたことにしてほしいと依頼していたことも分かった。
この状況でも、「事故直前に回避措置を採るなどしているから、危険運転致死罪ではない」「悪意はない」と強弁していた気狂い弁護士。
「回避措置」とは何か。人間は「意識・無意識」にかかわらず、身体が勝手に反応する生き物である。その非常に「あいまいで不確実な理由」を持ち出す時点で、弁護士資格をはく奪しなければならない。この日本では、ばかでも弁護士になれるという典型である。
更に、被害者を見捨て己の保身だけを考えて逃走を図り、罪を逃れんがために友人に身代わりを頼み、断られると証拠隠滅を図って水をがぶ飲みした、非常に悪質で明確な実行犯であり、凶悪な極悪人である。この気狂いに対して、「悪意はない」と言い切る弁護士が持つ「その意志」と「その存在」とは何か。
未来ある幼き3人の子供達が溺れ死に、被害者家族は一生悲しみの中を、そして怒りの中を共に生きて行かなければならない。死ぬ迄、その地獄のような苦痛は消えることなどない。
各メディアのニュースを見ている「そのほか大勢の記憶だけ」が消えていく。所詮は、人事として消えてなくなる。それが、一般的愚民の「本質」である。
なぜ、これだけ「飲酒運転」が増え続けているのか。なぜ、「危険運転致死罪」が名ばかりのお飾り法案なのか。なぜ、法案を考え出す時に「存在する法の透き間」を埋めないのか。なぜ、「飲酒の時点で、危険運転致死罪に相当する」というごく当り前の認識ができないのか。
本日になって、「業務上過失致死傷」などの容疑から、罰則の重い「危険運転致死傷罪」を適用する方向に変わった。当り前であるが、これだけで納得するはずもない。3人の幼き命が絶たれたのである。『極刑』以外に処罰選択はない。

「2006-09-10:追記」
福岡の2女児を誘拐殺害した久間被告、死刑確定へ。

1992年:福岡県飯塚市で、小学1年の女児2人(共に、当時7歳)を連れ去り、「性的暴行の上で殺害した」久間三千年被告(68歳)。最高裁第2小法廷が被告側の上告を棄却したため、「死刑」が確定する。
滝井繁男裁判長:「独立した証拠によって認められる状況事実から、犯人であることに合理的疑いはない。性的欲望を遂げようとした卑劣な動機に酌量の余地はなく、犯行は冷酷非情。死刑の判断は是認せざるを得ない」と判決理由を述べた。
現在、拘置中の死刑囚は「91人」とされる。1つは、この事件は今から14年も前に起きており、あまりにも時間が経過しているということ。なぜ、このように「長い」のか。原因はシステムなのか、人的問題なのか、「本当に必要なもの」は用意し、対応して行かなければならない。
もう1つは、「91人の死刑囚」をいつまで生かしているのかという問題。「確実」な最終結論が出されたのであれば、すぐにでも実行すればいい。極端な話、判決直後でも構わない。そのまま「執行」する場所へ直行してもいいのではないのか。むだな費用を削減することも付加的に必要なことである。決まった以上は、ちゅうちょする理由もなければ、そんな時間も必要ではない。多くの被害者と被害者家族の無念のためにも、サッサと片付けてほしいものだ。
そして、もう1つ。特に「性犯罪者」は、その「欲求と脳」の構造から「幾度となく繰り返している」ことが容易に考えられ、その重要な部分を避けては通れないことが挙げられる。つまり、犯人が捕まったその事件の前後にも、同一犯によって同じような被害者が存在している可能性が「非情に高い」のである。殺されてしまっている被害者や様々な問題から泣き寝入りしている被害者も多い。その部分の問題をどのようにとらえ、向き合っていくのかということを念頭に置く必要がある。
それは、決して忘れてはならないことの1つでもある。

「2006-09-13:追記」
4割近く「酔ってない」という意識の飲酒運転者共。

日々、伝えられる飲酒運転での死亡事故関連のニュース。なぜ、このような「危険な行為」が平然と行えるのか、脳の構造に異常があるのかもしれない。様々な原因が考えられることから、可能性を追求する意味がある。また、精神構造にも問題があることが考えられるため、その部分も避けては通れない。
昨年9月から東京都、神奈川県、新潟県での202人に対する調査で、回答した195人。
犯罪者に共通するのは、(この場合)「運転したい」「運転する」という『ゆがんだ欲望を満たす』ことしかオツムの中には存在しない、ということである。「もし」「万一」「だれかを傷つける」「怪我をさせる」「一生不自由な身体にする」「死亡させる」「他人の人生をめちゃくちゃにする」……などの「言葉」はそこにはない。
人間の意識が大切なことであることに変わりはない。しかし、メディアでは「罰則だけではだめで、意識が重要」と発言しているコメンテーターもいるようだが、残念ながらこの場合は「逆である」ことを理解していない。
犯罪者に必要なものは、「意識」ではなく、強力な「罰則」である。犯罪者は、自己を抑制できないから犯罪を繰り返す。意識のない者に、意識を問うことがいかに「無意味」なことであるのかを認識する必要があるのだ。
これまで再三明記してきたように、「なぜ、逃げるのか」「逃げることを考えないようにするためには、どうすればいいのか」ということを考えなければならない。
自らの愚かな行為で負傷させた負傷者の保護を行う義務をも放棄し、何もせずに己の保身だけを考えて逃走する。このような「輩」に意識などありはしない。であるならば、逃走したものは「殺人と同等」と見なし、「極刑に処す」と罰則を規定すればいい。「極刑」即ち「死」という罰則を冒してまで「逃げよう」と考えるかどうかという「意識」をさせることに「意味」がある。
犯罪に関する法律は、そのように考えて行かない限り「意味」など作れはしないばかりか、「犯罪抑制」など「夢のまた夢」で終わる。

「2006-09-15:追記」
無能集団が「飲酒運転対策」の協議という「中身無し」の見せかけ。

漆間巌警察庁長官:「ひき逃げは昨年までの10年間、一貫して上昇傾向にあり、人身事故1万件に占める割合は大変な勢いで上昇している」と発言。「罰則の強化を検討していくべきだ。来年の通常国会に道交法の改正案を提案する方向で検討している」と発言。
世論が散々騒ぎだした今ごろになって、ようやくしゃしゃり出てくるとは、「ばか丸出し」ですな。危機管理の意味も知らないのだろう。事が起きてから騒ぎだすのは、そこら辺の子供達と同レベルの脳みそである。こういう低能が「長官」とは泣けて来ますな。
飲酒運転による人身事故が相次いでいることを受け、交通対策本部の本部長・内閣府特命担当相である猪口邦子君、警察庁、国土交通省など、関係省庁の事務次官らが出席し会議を開き、今後の対策について協議する。
素人の先生方が集まって、おいしいお弁当を食して終わりでしょうな。意味のない結論しか出るモノはないでしょうな。
真打ち参上…小泉純一郎君:「運転する人に酒を飲ませてはいけない。社会、国民全体の意識改革が必要だ」と寝言。
寝言だからあまり気にしないほうがいいかもしれない。小学3〜4年生と同レベルの寝言のようだ。
また、少子化担当相でもある猪口邦子君:官民連携子育て支援推進フォーラムのシンポジウムで、事もあろうに『中小企業』側に対して、「もっと効率よく所定の時間内で作業してほしい」と長時間労働の抑制などを求めてしまった……。
これに対し、中小企業側:「中小企業はギリギリで生きている」などと強烈に批判した。
大企業だけが「甘い汁」を吸い続ける政策を行ったのは「君達だ」、という当たり前の怒りが爆発している。

「2006-09-16:追記」
飲酒運転の収入役に、しっかり出されていた「400万円以上の退職金」。「停職処分」と言っていた罰則も、実際には全くおとがめなし。

毎日のようにメディアに出てくる「飲酒運転」。警察官やら公務員やら「てんやわんや」である。その人身事故で、7月末に辞職したことになっていた「鹿児島県宇検村の川淵哲二前収入役(58歳)」に対して、400万円以上の退職金が支払われていたことが発覚。この宇検村には、処分のための懲戒委員会が設置されておらず、「依願退職」の扱いだったとされる。また、当初は「1カ月の停職にしたと発表していた」ものの、実際には処分さえもされておらず、ちゃっかり52万7000円の給与も支払われていたとされる。
この宇検村では、交通安全に関する内規で「人身事故を起こした場合は停職処分にする」と定められているが、「地方自治法」では「収入役など特別職に停職という処分がない」とされる。
このため、飲酒運転のやっこさんは、「自主的な休暇」扱いになり、給与をもらった。辞職に関しても、「自己都合による退職」とされた。
なにせ「懲戒委員会」自体が、「議会の承認を経るなどの作業が負担になる(要するにめんどくさい)」として『罰する形を取らなかった』というから、もう死んでいるようなものである。田舎や役人は、恐ろしいですな。

「2006-09-17:追記」
松江地方法務局の酒気帯び摘発職員が、軽い「訓告」で終了という甘い蜂蜜処分。

酒気帯び運転・シートベルト無着用で摘発された男性職員に対し、「人事院が示した懲戒処分よりも、軽い訓告にしていた」ことが発覚。
松江地方法務局:「法務省の内規に従った結果だ」と開き直っている。
都合のいい開き直り。役所・役人は無法地帯なのか。この『特別無秩序待遇』は、いつの時代から始まったのか。非常に理不尽きわまりない現実と言える。
切迫している多くの国民。かと思えば、給料も高額のまま、永久雇用、プラス無秩序待遇のオンパレード。これらを根本的に変えようとしている政党は「野党だけ」である。

「2006-09-23:追記」
この国はどこまで「無秩序(Disorder)」を拡大するのか。

官僚・政治家・自衛隊・警察・地検……。政府も公務員もばかをやりたい放題に続けている。
宇都宮地検足利支部:『交通関係などの裁判を担当している』副検事の男性(30代)が、飲酒運転の女性(30代)の車に同乗し、自宅近くまで送ってもらったことが発覚。副検事を降ろした後、この女性は「酒気帯び運転:道交法違反の現行犯で逮捕(罰金20万円の略式命令が確定)」されていた。
副検事の男性(30代):「飲酒運転と知っていたが止めなかった」と発言。
「明確な実行犯」以外の何ものでもない。
宇都宮地検の吉松悟次席検事:「運転者に送迎を依頼した事実は認められず、偶発的に同乗したことから、立件は困難と判断した」と発狂。
言っている意味が分からん。この女性が勤務している「店」で何時間も飲み食いして、送ってもらっている事実がある以上、依頼したかどうかについて「事実が認められない」という言い逃れは通用しない。また、「偶発的」という言い逃れも通用しない。そして、「立件は困難」という身内にだけ甘い処分も通用しない。
『法律を好き勝手に解釈』して、遊び回っているこのような「輩」が、人々を裁いているのかと思うと、「はらわたが煮えくり返っている」国民が多いのではないだろうか。
国の中枢からして秩序が消えうせているのに、社会全域に秩序が生まれる訳もなければ、たとえ生まれたとしても持続させることなどできはしない。

「2006-09-23:追記2」
相変わらずの「宗教気狂い」法相の杉浦君。死刑執行をしない消極姿勢を固持。

通常の人間は、まず「仕事の内容」に対して『把握すること』に努める。把握できた段階で、己がその仕事に従事できるのかを判断する。できないのであれば、その職を諦める。
が、おばあちゃんから「大事に、大事に」育てられたこのお坊ちゃんは、その「根本的な判断」さえできないにもかかわらず、「法の世界」に首を突っ込み、我がままを言いたい放題の挙げ句、当初に「決して許されない発言」をしていたとおりの「姿勢」を固持しているようだ。
法相の杉浦君:死刑執行に対して、「私はサインしない」と発狂。「心の問題、哲学の問題」と発狂。
発言に対する世間からのバッシングを受けて、その翌日には:「適切に判断します」と言ったものの、リアルクレイジー小泉君と同じく、その言葉に『意味』はなかった(結局、サインはゼロ。仕事を全くしなかった)。それにしても、このばか2人の発言はよく似ているものだ。
こういうばかに育て上げた家庭も最悪だが、このばかも最悪である。宗教も最悪だが、ゆがんだ信仰も最悪である。そして、法の世界も最悪であり、この国の中枢も最悪である。

「2006-09-26:追記」
被爆者手帳訴訟判決とこの国の闇。

被爆者本人が「来日」しなかったとして、「被爆者健康手帳」「健康管理手当」に関する海外からの申請を却下したのは違法として、広島で被爆した韓国人らが広島県や国などに却下処分などの取り消しを求めた訴訟の判決。
広島地裁:能勢顕男裁判長。被爆者手帳の海外申請を却下。手帳申請の却下処分取り消しを求めた韓国人の訴えを却下した。
手帳を持っている場合、海外からでも手当申請できるように制度が改正されたが、手帳の申請自体は「本人の来日が義務付けられたまま」である。
「被爆者援護法」とは、何のためにあるのか。
動けない体になってしまっている人々。その日の生活で精一杯の人々。来日したくても様々な問題から、来日できない人々。
戦時中、日本へ強制連行され、日本のために強制労働させられた異国の人々。同じ日本人に対しても、爆心地から2キロや3キロ以上になると「何の補償もない」くさり切った現実。戦後61年間、「自民党政権」がこれらの「鬼畜法案」を推進してきた。
日々、アメリカの武器は「通常の3〜4倍、またはそれ以上の値段」で購入させられている。そこにからみ付く「官僚と政治家と癒着企業」の群れ。世界一の「気狂い公共事業」の継続。官僚・政治家・公務員の高給と特別待遇。ODAという底無しの貢ぎ金。国民に押し付けられる大増税のあらし。災害被災者は、いまだに「チープなプレハブ」へ押し込まれたまま、アメリカ兵一家には全員「一戸8000万円以上の豪邸」を与える…総額「2800億円」の住宅施設を「3500戸」建設する…しかも異国の地に。
これが、正常な国か。これが、正常な政治なのか。これが、民主主義なのか。これこそが「自民党」という世界最高の「社会主義・共産主義」政党の「真の正体」である。殲滅・撃滅しなければならないのは、このクソ未満である「自民党と公明党」である。

「2006-10-01:追記」
本日10月1日から開始される「高齢者医療費」と「障害児福祉費」の『負担増』。

先進諸国では見られない『狂い、くさり切った法案』。
その内情をほとんど知らない当事者の国民。
数万から数十万の人々が深刻な影響下に置かれる。
その家族にも重くのしかかる現実。

「2006-10-03:追記」
毎日のように「虐待」で殺されている子供達。

諸悪の根元である自・公連立、厚生労働省などの見せかけだけの法案。それはさておき…虐待を受けていると見られる子供達は完全に保護する一方、親などの加害者はその場で有無を言わせずに拘束する「強力な法案」が必要である。
が、これをあからさまに打ち出すと、グッタリとした被害者である子供達を病院などへ運ぶことも減少し、死亡率を高める危険性が大きくなることが懸念される。よって、この強力な実行力のある法案は、あくまでも「水面下で行う」ことを決めることが必要である。
結果を求めなければならない場合は、「方法」に捕らわれることは愚の骨頂。運び込まれて来ているのは「被害者」であり、運び込んできたのは「加害者」である。明らかな犯罪者は、即刻拘束し、自供まで追い込む必要がある。
その後、メディアに対しては明らかに非常事態であったため、保護し、拘束したと伝えれば、世論は驚きもしない。その程度のことは、必要に応じて徹底的に行うべきである。
ただし、信じられる政府・行政・人間がそろっている場合に限られる。間違っても、世界でも有数の犯罪組織「自・公連立」の下では行えない法案である。

「2006-10-14:追記」
全国で約130億円以上を集めた「エフ・エー・シー」(福岡市)の出資法違反事件。

「島根県を除く(なぜ、この県だけが犯罪のターゲットから除かれたのか)」46都道府県で主に女性や高齢者被害者。全国の出資者:約8000人/福岡県:約2110人/熊本県:約920人/鹿児島県:約840人など。
「エフ・エー・シー」は前社長(41歳)を中心とした組織とその関連団体の「WBEF」。
「キーワード」は、『起業家セミナー・CDソフト・セミナー受講料・会員・活動助成金・優秀なトレーダー』など。更に、『ソフトの返却と解約で、ほぼ全額を返還する』としていた。
この関連団体「WBEF」が、『わいろと裏金の化身である農相の松岡君、参院議員の魚住汎英君、元農相の野呂田芳成君』などへ「パーティー券購入代金を振り込んでいた」ことが発覚している。これら気狂い犯罪者である政治家共のパーティー券を購入した意図についての解明が待たれる。
高齢者を狙った犯行。先進諸国の中でもまれに見るほどの「すさまじい格差社会」によって生じる将来への不安。これまで永遠と続けられた現実では考えられない「金利ナシ政策」。その「与えられた材料」の中で、国民の目に飛び込ませる「株」や「投資」という『政府と外資の決められた戦略』。
数多くの犯罪が急激に発生している。その元凶である「凶悪犯罪者集団の自・公連立」を法が裁かないのであれば、国民自らがその手によって裁くしか方法はない。
政府に「正義」も「法」も「秩序」もない。国民のために存在する「正常な国」を取りもどし、一刻も早く、「殺人、レイプ、虐待、いじめ、ひき逃げ、飲酒運転、詐欺」などの凶悪な犯罪に「即刻死刑や仮釈放無し終身刑」などの厳罰を組み入れて対応すると共に、犯罪被害者への手厚い救援の法案を『永遠可決』しなければならない。

「2006-10-17:追記」
園児を死傷させた男に対して、「危険運転致死傷罪」を適用しないくさり切った法律。

埼玉県川口市:保育園児らの列に、ライトバンが突っ込み『園児4人が死亡』『17人が重軽傷』を負った事故。「さいたま地検」は、業務上過失致死傷罪で終了させるようだ。運送業手伝いの「井沢英行容疑者(38歳:埼玉県栗橋町)」。
埼玉地検次席検事の粂原研二君:「基本的な注意義務をはなはだしく怠っており、結果は重大。被害者や家族の心情は察するにあまりある」と指摘しながら……「被害者側から危険運転致死傷罪の適用を強く求める意見があったが、証拠上、適用は困難と言わざるを得ない」として終了。
この容疑者は、以前にも同じような事故を起こしている「再犯者」である。今回の事故で、4人の幼い園児がその尊い命を無残に奪われた。ほかの17人の重軽傷者の人々の中にしても、これから先、後遺症に悩まされたり、医療費がかさんだりする人々が出ると考えられる。また、精神的に植え付けられた恐怖感は、簡単には消えない。
なぜ、これだけの凶悪な結果を生み出した気狂いに対して、「危険運転致死傷罪」が適用されないのか。「証拠上、適用は困難」とはどういう意味なのか。「法律上で、証明することが困難であれば『人を殺しても』起訴しない」と言っていることに等しい。
そもそも「人を殺している」段階で、「危険運転致死傷罪」を問答無用で適用しなければならないのである。1人でも被害者が出た場合は厳罰に処さない限り、犯罪が減ることは決してない。加害者に『人権などみじんもない』ことを認識しなければならない。ましてや「再犯者」である。
この次席検事は、即刻「解雇」しなければならない。被害者と被害者家族が、このような「ばか」の存在に、かかわり合っている暇などない。

「2006-10-20:追記」
小学校内の殺傷事件で判決。少年に懲役12年。

昨年の2005年2月:大阪府寝屋川市立中央小学校で起きた3人の教職員が殺傷された事件。
殺人罪などに問われた卒業生の無職少年(18歳)に対し、大阪地裁は「懲役12年(求刑無期懲役)の判決」を言い渡した。
横田信之裁判長:「犯行は極めて悪質で、もはや少年院送致などの保護処分の域を超えている」とした。その上で、(対人関係をうまく築けず、特定の物事に執着する発達障害の影響を指摘し)「少年の未熟さや特異な精神状態に照らせば、責任を成人と同じにはできない」とした。
この裁判長を責めるつもりはないが、問題がいくつかある。
いずれにしても、この国の問題は本当に多過ぎると言える。優秀な人材も少なからずいるとは思うが、政府中枢部がくさり切っている以上、反映させることができない。
一刻も早く「正常な政治と人権」を取りもどさなければならない。

Status:2006-08-21〜作成

Home■ ▲このページのトップへ

Copyright(c) Rescue Force SOG. All Rights Reserved.