経営事項審査申請とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとす
る場合には、必ず受けておかなければならない審査申請です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。
資格審査は「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化して格付けを行われています。このうち「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」です。
公共工事の入札参加申請を行うには、経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが条件となります。
また、経営事項審査(結果通知書)の有効期間は、その経営事項審査の「審査基準日」から1年7ケ月(19ケ月)です。
「審査基準日」とは、経営事項審査の申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)となります。
[ 重 要 ]
公共工事の受注には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。これは公共工事の受注そのものに対し義務付けられていて、公共工事発注者の参加資格の有無とは関係ありません。
したがって、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。
< 経営事項審査申請のためのタイムスケジュール >
1.事業年度終了(審査基準日)を迎える
↓
2.確定申告(約2ケ月後)
↓
3.建設業の決算変更届提出(事業年度終了から4ケ月以内)
↓
4.経営事項審査申請(決算変更届出提出後速やかに)
↓
5.前回の審査基準日から1年7ケ月までに結果通知書の受ける
建設業決算変更届から経営事項審査申請までのスケジュール管理から書類作成、申請代行まで当事務所にお任せ下さい。
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