建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するために、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要です。
よって建設業許可の要件として、営業所ごとに常勤で専ら職務に従事する専門的知識を有した「専任技術者」を置かなければならないとしています。
≪専任技術者となるための要件≫p>
■ 一般建設業許可の場合
@ 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経
験を有する者
A 10年以上の実務の経験を有する者
B 国家資格者、技術士の資格者
C その他p>
■ 特定建設業許可の場合
@ 一級の国家資格者、技術士の資格者
A 指導監督的実務経験を有する者
B 大臣特別認定者
詳細については、お気軽にご相談下さい。
<留意点>
ア) | 2以上の業種の許可を申請する場合で、技術者の資格がそれぞれの基準を満たす者がいるときは、同一営業所内であれば当該業種の「専任技術者」を兼ねることができます。 |
イ) | 経営業務の管理責任者」「令第3条の使用人」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。 |
ウ) | 「専任技術者」は、建設業の他者の技術者及び他の法令により専任性を要するとされる管理建築士、宅地建物取引主任者等と兼ねることはできません。ただし、同一法人で同一の営業所である場所は、兼ねることができます。 |
エ) | 「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。 具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わっ た経験です。 |
オ) | 特定建設業許可で必要になる「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、元請として工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。 |
カ) | 次の7業者については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」と定められています。「指定建設業」の特定建設業の許可を受ける場合の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。 |
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