建設業許可には、次の通り区分があります。
現時点の要件や許可後にどのような工事を請負っていくのかを考慮し選択しなければなり
ません。
1. 一般建設業許可または特定建設業許可の区分
2. 国土交通大臣許可または都道府県知事許可の区分
3. 28工事業種に関する区分(2つの一式工事と26の専門工事)
詳細はこちら 建設工事の28業種区分
<例えば、こんな感じです>
大工工事における東京都知事の一般建設業許可の場合
許可番号 東京都知事許可(般−25)第33333号
有効期限 平成25年10月1日〜平成30年9月30日
建設業の種類 大工工事業
建築一式工事における国土交通大臣の特定建設業許可の場合
許可番号 国土交通大臣許可(特−25)第44444号
有効期限 平成25年10月1日〜平成30年9月30日
建設業の種類 建築工事業
とび・土工工事業における神奈川県知事の一般建設業許可の場合
許可番号 神奈川県知事許可(般−25)第55555号
有効期限 平成25年10月1日〜平成30年9月30日
建設業の種類 とび・土工工事業
1. 大臣許可と知事許可の区分について
建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内のみにある場合はその都道府県の知事が許可をします。建設業を営もうとする営業所が2つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣が許可をします。
※「営業所」とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい
ます。
最低限度の要件としては、契約締結に関する権限を委任された者がおり、
かつ営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていることが
必要となります。
2. 特定建設業と一般建設業の区分について
建設工事の施工に際しての下請契約の金額の規模等によって特定建設業と一般建設業の区分があります。発注者から直接建設工事を請け負った者が建築一式であれば、4,500万円(それ以外の工事であれば3,000万円)以上の工事を下請に出すためには、特定建設業許可を受けなければなりません。
この金額には、下請契約に係る消費税や地方消費税を含め、複数の工事を下請けに出す場合は、これらの下請金額を合計した金額となります。
3. 28工事業種に関する区分(2つの一式工事と26の専門工事)について
同一の建設業者は複数の工事業種について同時に許可を取得することは可能です。また、ある工事業種については一般建設業の許可を、他の工事業種については特定建設業の許可を受けることも可能です。
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