建設業許可を受けるためには、請負契約を履行するに足りる財産的基礎が必要です。
また、一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
≪一般建設業≫
次のいずれかに該当していること
1.自己資本が500万円以上であること
2.500万円以上の資金調達能力を有すること
3.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有するこ
と
−解説−
1.は直前の決算において自己資本の額が500万円以上であることですが、「自己資本」とは、法人においては貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。 個人においては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
2.「自己資本」にて要件を満たすことができない場合には、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書によって「資金調達能力」を証明します。ただし預金残高証明書
3.少し理解しがたい内容ですが、例えば更新申請をする場合には許可を受けてから5年間継続して営業をしていれば「自己資本」や「資金調達能力」は問わないということです。
≪特定建設業≫
次のすべてに該当していること
1.欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円
以上であること
−解説−
特定建設業の許可を受けようとする場合は、財産的基礎等の要件が一般建設業よりも加重されます。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であるため、特に健全な経営が要請されています。
一般建設業とは異なり、更新申請時に上記の要件を満たせなければ特定建設業の許可を維持することはできません。
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