建設業を営もうとする方は、軽微な工事のみを請け負って営業をしようする場合を除いて
建設業の許可が必要となります。
「軽微な工事」とは、500万円未満の工事をいいます。ただし、建築一式工事の場合は1,500万円未満の工事又は延べ床面積150u未満の木造住宅建築をいいます。
許可を受ける必要があるのは、発注者から直接建設工事を請け負う元請負人である場合はもちろん、下請負人として建設工事を請け負う場合も含まれます。
また、個人であっても法人であっても同様に許可が必要です。
建設業許可の申請を行うには、申請書及び許可要件を満たしていることを証明する添付書面を取り揃えて、主たる営業所の所在地がある都道府県の申請窓口に提出を行います。その際、あわせて手数料を納付します。
国土交通大臣許可の場合も主たる営業所の所在地がある都道府県の窓口に提出します。提出した申請書は都道府県から国土交通省の出先機関である地方整備局に送付される仕組みとなっています。
許可の有効期限は5年間です。引き続き許可を維持する場合は有効期限が切れる2ケ月前より更新の申請を提出することになります。
更新申請は、毎年提出しなければならない決算変更届出や必要な変更届けが提出されていることが最低の条件となります。
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