事前相談から許可証発行までの大まかな流れは以下のとおりです。
ポイントは、許可要件を証明するための書面準備にどのくらい時間を要するかということになります。
1.許可要件を満たしているかどうか確認を行います。
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2.見積の上、契約締結します。
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3.許可要件を証明するための書面を取り揃えます。
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4.申請書類等に押印頂きます。
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5.当事務所より費用の請求を行い、お支払頂きます。
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6.当事務所が窓口に申請代行致します。
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7.行政にて審査
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8.約1ケ月(大臣許可の場合は約3ケ月)で許可証が郵送されます。
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9.建設業許可の標識の掲示
まずは事前相談(無料)にて建設業許可の要件に該当するのか否か、また要件に該当する旨を証明する書面が揃うのか否かをヒアリングさせて頂きます。
要件が整っていることが確認できましたら、会社の規模や必要となる証明書類の難易度を基にお見積り致します。ご依頼を頂きましたら、許可申請の準備に取りかかります。
公的な書面や過去建設業に従事していたことを証明する書面等を取り揃え、申請書等に会社代表印等を押印頂きます。
申請書類その他添付書面の準備が整った段階で当事務所より請求書を提出致します。
請求金額の入金を確認のち当事務所にて申請窓口に出向き、申請を代行させて頂きます。申請の際窓口で、申請手数料90,000円(大臣許可は150,000円)を印紙によって納めて提出します。
行政への事前確認や申請その他は全て当事務所で行います。お客様が相談を含めて行政の窓口等へ出向く必要は一切ありません。
申請の際、窓口にて書面審査が行われ、再度欠格事由や添付証明書類等の詳細について内部審査が行われます。約1ケ月強で許可証が申請者(貴営業所の代表者宛)に郵送されます。ただし、大臣免許の場合は内部審査に約3ケ月強を要します。
建設業の許可を取得すると晴れて建設業法上の「建設業者」となります。
「建設業者」は受注する工事の請負金額に上限が無くなりますが、同時に建設業法に基づいて新たな義務や制約が課せられることになります。
まずは、営業所に建設業許可の標識を掲示しなければなりません。その他諸手続きにおいては、毎年の決算変更届や申請内容に変更が生じた際の変更届、5年ごとの許可更新申請などが必要となります。
建設業許可申請をお考えの方、許認可専門の行政書士が徹底サポートします。
お電話またはメールにて、お気軽にお問合わせください。