ある一定規模の仕事を注文者から直接受注するには特定建設業の許可が必要となります。
ある一定規模とは、下請契約の金額が建築一式工事であれば4500万円以上、それ以外の専門工事であれば3000万円以上となります。
特定建設業の許可基準は、一般建設業許可のそれと専任技術者及び財産的基礎において更なる高い要件を求められます。
○ 専任技術者
建設業法の技術検定における1級合格者、建築士法の建築士の1級免許その他技術士法の技術士試験の登録者又は、一般建設業許可の専任技術者要件を持つ者が一定規模の現場を2年以上、指導監督的な実務経験をした者が要件となります。
○ 財産的基礎(法人の場合)
申請時直近の確定した貸借対照表において、下表の@〜C全ての事項に該当している必要があります。
@ 欠損比率
繰越利益剰余金の負の額−(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く) | ≦20% |
資 本 金 |
A 流動比率
流動資産合計 | ≧75% |
流動負債合計 |
B 資本金額
資 本 金 ≧ 2,000万円
C 自己資本
純資産合計 ≧ 4,000万円
大きな工事を直接受注(元請)し、複数の下請に発注する額を大きくなる場合は、より高い技術力(専任技術者)と財産的な規模とその安定性が要求されるということです。
注)「下請発注額によっては特定建設業の許可が必要」とした要件は、元請業
者に対してのみ求められます。
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