どこに申請書を提出するのですか? | |
主たる営業所が所在する都道府県の窓口に申請します。 大臣許可の場合も同様です。 |
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東京都内に本社(主たる営業所)がある場合は、以下のとおりとなります。 東京都新宿区西新宿2-8-1 〒163-8001 東京都都市整備局市街地建築部建設業課 東京都庁第二本庁舎3階南側 電話 03-5388-3353〜3355(知事許可新規) |
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神奈川県の場合 神奈川県横浜市中区本町2-22 日本生命横浜本町ビル4階 神奈川県 県土整備局事業管理部建設業課 電話 045-640-6301(建設業審査グループ) |
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埼玉県の場合 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 〒330-9301 埼玉県 県土整備部建設管理課 電話 048-830-5176(建設業担当) |
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千葉県の場合 千葉県千葉市中央区市場町1-1中庁舎7階 千葉県 県土整備部建設・不動産業課建設業班 電話 043-223-3108・3110(建設業班) |
建設業許可とはどのようなものですか? | |
軽微な工事以外の建設工事を請負う場合は、建設業の許可が必要となります。 | |
<軽微な建設工事とは> 1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事。 (建築一式以外の専門工事) 建築一式工事の場合は、1件の請負代金が1500万円未満(消費税込)または延べ面積150u未満の木造住宅工事が軽微な建設工事です。 |
個人でも許可を受けることはできますか? | |
できます。 | |
ただし、親から子への事業承継や法人成りをする場合は廃業届を提出し、新たに許可申請しなければなりません。 |
他の都道府県で仕事するためには、大臣許可が必要なのですか? | |
必要ありません。 | |
知事許可と大臣許可は、施工する場所にかかわらず、建設業を営む営業所が複数の都道府県に置くのか否かによる区分です。したがって営業所が東京都内のみの知事許可であっても他道府県の現場で施工することができます。 |
一般建設業許可と特定建設業許可の違いはどのようなものですか? | |
発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請業者との下請契約の合計3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は特定建設業の許可が必要となります。 ある一定規模の工事を、元請(直接発注者から受注)するには特定建設業の許可が必要ということになります。 |
一式工事の許可があれば、関係する工事は何でも施工できますか? | |
できません。 | |
土木・建築一式工事の許可のみを有する建設業者が500万円以上の専門工事(土木・建築一式工事を除く26工事業種)を請負うことはできません。個別の専門工事の許可が必要となります。 |
経営業務の管理責任者の経営経験とは、どのような経験ですか? | |
建設業を営む法人の役員、個人の事業主又は支配人、あるいは許可業者における令第3条の使用人等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等について総合的に管理してきた経験をいいます。 「役員」には執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。 |
建設業を営む株式会社の非常勤取締役としての過去の経験は経営業務の管理責任者の経験として認められますか? | |
認められます。 | |
ただし、申請する会社においては常勤性が求められます。 |
専任技術者の要件を満たす資格とはどのようなものがあるのですか? | |
工事業種により認められる資格が異なります。 | |
詳細はこちらから ↓ pdf 専任技術者資格区分の一覧表 pdf 営業所専任技術者となりうる国家資格等一覧 |
専任技術者の要件を満たす実務経験は、直近の連続した10年間の経験が必要となるのでしょうか? | |
直近でなく、過去の経験でもかまいません。 | |
また、連続した10年の経験ではなく、実務経験の期間が不連続であっても、合計10年間あれば要件を満たします。 |
建設業許可申請をお考えの方、許認可専門の行政書士が徹底サポートします。
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