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■ストーカー規制法■

◇ストーカー規制法◇
ストーカーに関する規制法の定義。

■ストーカー規制法について■

2000年5月に成立、同年11月から施行された「ストーカー行為等に関する法律」

『定義:第2条』の概要

  1. 自宅・職場・学校等へ、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・進路妨害
  2. 監視していることを告げる行為
  3. 面会・交際を要求する行為
  4. 生命・身体・自由・財産に対し危害を加える主旨の言動や文書等の送付
  5. 無言電話や連続した電話・FAX等のいやがらせ行為
  6. 汚物・動物の死体等の送付
  7. 名誉を害することを告げる行為
  8. 性的しゅう恥心を侵害する行為、及び物品等の送付

「対応の一部」

  1. 以上の行為が、反復して行われて被害者が警察に届け出た場合、警察は加害者に対してその行為をやめるよう警告する。
  2. それでもやめない場合、全国の公安委員会が事情を聞いた上で禁止命令を出す。
  3. その命令にも従わない場合には、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金。

『ストーカーの規制に関する法律』

「別れた後、執ように連絡をしてくる場合」

相手に別れたということと連絡してくる行為をやめてほしいということを明確に伝える。
  1. 別れたことを明確に伝える。
  2. やり直す気持ちは全くないことを明確に伝える。
  3. 連絡してくる行為をやめてほしいということを内容証明郵便で伝える。

「ストーカー行為を受けた場合」

ストーカー行為に対して、警察に警告の申出、援助の申出、告訴をすることができる。それから、相手の要求を受け入れて、単独でコンタクトを取ることは非常に危険を伴うので、直接会うことは絶対に避けること。

「ストーカー行為をやめるように、内容証明郵便で警告する」

ストーカー行為を受けた時、早い段階のうちにそのストーカー行為をやめるよう警告するために「内容証明郵便」を使用する方法がある。最初から「き然」とした気持ちで警告する。相手に対してその行為がストーカー行為であることを理解させる。それでも相手がストーカー行為をやめない場合は、警察の警告等の対応を要求していく。内容証明郵便で1度警告している場合、その内容証明郵便が証拠になり、その後の警察の対応が早くなる。

「掲示板での名誉毀損行為やストーカー行為」

掲示板等で氏名や住所を公開されたり、名誉毀損行為やストーカー行為を受けた場合、慰謝料請求ができる。

「13条」:ストーカー行為に違反した場合6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金。
「14条」:禁止命令に違反してストーカー行為に違反した場合1年以下の懲役、または100万円以下の罰金。

『注意』:「内容証明郵便での警告」や「慰謝料請求」直後からの身辺に関する防御体制が必要です。場合によっては逆上して危害を加えてくる可能性もあり十分な警戒が必要です。

『2000年5月:ストーカー行為等の規制等に関する法律』「以下原文」

「つきまとい行為等」とは、特定の者に対する恋愛感情、そのほかの好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者、またはその配偶者、直系、若しくは同居の親族、そのほか当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対して、次の各号のいずれかに掲げる行為のことをいう。

「ストーカー行為等」とは、同一の者に対し、つきまとい行為(前項第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏、若しくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る)を反復する行為のことをいう。

『目的』

「第1条」
  1. この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由、及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。

『定義』

「第2条」
  1. つきまとい、待ち伏せ、進路妨害、住居、勤務先、学校、そのほかに通常所在する場所の付近において見張り行為、または押し掛けること。
  2. その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと。
  3. 面会、交際、そのほかの義務のないこと行為を要求すること。
  4. 著しく粗野、または乱暴な言動をすること。
  5. 電話をかけて何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかけ、若しくはファクシミリを用いて送信すること。
  6. 汚物、動物の死体、そのほかの著しく不快、または嫌悪の情を催させるような物を送付し、またはその知り得る状態に置くこと。
  7. その名誉を害する事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと。
  8. その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、またはその性的しゅう恥心を害する文書、図画、そのほかの物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

『つきまとい行為をして不安を覚えさせることの禁止』

「第3条」
  1. 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏、若しくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。

『警告』

「第4条」
  1. 警視総監、若しくは道府県警察本部長、または警察署長(以下「警察本部長等」という)は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認める時は、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。
  2. 1の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という)をした場合には、ほかの警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告、または第6条第1項の規定による命令をすることができない。
  3. 警察本部長等は、警告をした時は速やかに当該警告の内容、及び日時そのほか当該警告に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という)に報告しなければならない。
  4. 前3項に定めるものの他、第1項の申出の受理、及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

『禁止命令』

「第5条」
  1. 公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第3条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認める時は、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。
1-1:更に反復して当該行為をしてはならないこと。
1-2:更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項。
  1. 公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という)をしようとする時は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  2. 前2項に定めるものの他、禁止命令等の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

『仮の命令』

「第6条」
  1. 警察本部長等は、第4条第1項の申出を受けた場合において、当該申出に係る第3条の規定に違反する行為(第2条第1項第1号に掲げる行為に係るものに限る)があり、かつ当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるとともに、当該申出をした者の身体の安全、住居等の平穏、若しくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認める時は、当該行為をした者に対し、行政手続法第13条第1項の規定にかかわらず、聴聞、または弁明の機会の付与を行わないで、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を命ずることができる。
  2. 1の警察本部長等が前項の規定による命令(以下「仮の命令」という)をした場合には、ほかの警察本部長等は、当該仮の命令を受けた者に対し、当該仮の命令に係る第3条の規定に違反する行為について警告、または仮の命令をすることができない。
  3. 仮の命令の効力は、仮の命令をした日から起算して15日とする。
  4. 警察本部長等は、仮の命令をした時は、直ちに、当該仮の命令の内容、及び日時そのほか当該仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを公安委員会に報告しなければならない。
  5. 公安委員会は、前項の規定による報告を受けた時は、当該報告に係る仮の命令があった日から起算して15日以内に、意見の聴取を行わなければならない。
  6. 行政手続法第3章第2節(第28条を除く)の規定は、公安委員会が前項の規定による意見の聴取(以下「意見の聴取」という)を行う場合について準用する。この場合において、同法第15条第1項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは、「速やかに」と読み替えるほか、必要な技術的読み替えは、政令で定める。
  7. 公安委員会は、仮の命令に係る第3条の規定に違反する行為がある場合において、意見の聴取の結果、当該仮の命令が不当でないと認める時は、行政手続法第15条第1項の規定、及び前条第2項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで禁止命令等をすることができる。
  8. 前項の規定により禁止命令等をした時は、仮の命令はその効力を失う。
  9. 公安委員会は、第7項に規定する場合を除き、意見の聴取を行った後直ちに、仮の命令の効力を失わせなければならない。
  10. 仮の命令を受けた者の所在が不明であるため、第6項において準用する行政手続法第15条第3項の規定により意見の聴取の通知を行った場合の当該仮の命令の効力は、第3項の規定にかかわらず、当該仮の命令に係る意見の聴取の期日までとする。
  11. 前各項に定めるものの他、仮の命令、及び意見の聴取の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

『警察本部長等の援助等』

「第7条」
  1. 警察本部長等は、ストーカー行為、または第3条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という)の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認める時は、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示そのほか国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。
  2. 警察本部長等は、前項の援助を行うに当たっては、関係行政機関、または関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
  3. 警察本部長等は、第1項に定めるものの他、ストーカー行為等に係る被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
  4. 第1項、及び第2項に定めるものの他、第1項の申出の受理、及び援助の実施に関し必要な事項は国家公安委員会規則で定める。

『国、地方公共団体、関係事業者等の支援』

「第8条」
  1. 国、及び地方公共団体は、ストーカー行為等の防止に関する啓発、及び知識の普及、ストーカー行為等の相手方に対する支援並びにストーカー行為等の防止に関する活動等を行っている民間の自主的な組織活動の支援に努めなければならない。
  2. ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関係事業者は、当該ストーカー行為等の相手方からの求めに応じて、当該ストーカー行為等が行われることを防止するための措置を講ずること等に努めるものとする。
  3. ストーカー行為等が行われている場合には、当該ストーカー行為等が行われている地域の住民は、当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に努めるものとする。

『報告徴収等』

「第9条」
  1. 警察本部長等は、警告、または仮の命令をするために必要があると認める時は、その必要な限度において、第4条第1項の申出に係る第3条の規定に違反する行為をしたと認められる者そのほかの関係者に対し、報告、若しくは資料の提出を求め、または警察職員に当該行為をしたと認められる者そのほかの関係者に質問させることができる。
  2. 公安委員会は、禁止命令等をするために必要があると認める時は、その必要な限度において、警告、若しくは仮の命令を受けた者そのほかの関係者に対し、報告、若しくは資料の提出を求め、または警察職員に警告、若しくは仮の命令を受けた者そのほかの関係者に質問させることができる。

『禁止命令等を行う公安委員会等』

「第10条」
  1. この法律における公安委員会は、禁止命令等並びに第5条第2項の聴聞、及び意見の聴取に関しては、当該禁止命令等並びに同項の聴聞、及び意見の聴取に係る事案に関する第4条第1項の申出をした者の住所地を管轄する公安委員会とする。
  2. この法律における警察本部長等は、警告、及び仮の命令に関しては、当該警告、または仮の命令に係る第4条第1項の申出をした者の住所地を管轄する警察本部長等とする。
  3. 公安委員会は、警告、または仮の命令があった場合において、当該警告、または仮の命令に係る第4条第1項の申出をした者がその住所を当該公安委員会の管轄区域内からほかの公安委員会の管轄区域内に移転した時は、速やかに、当該警告、または仮の命令の内容、及び日時そのほか当該警告、または仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを当該ほかの公安委員会に通知しなければならない。ただし当該警告、または仮の命令に係る事案に関する第5条第2項の聴聞、または意見の聴取を終了している場合は、この限りでない。
  4. 公安委員会は、前項本文に規定する場合において、同項ただし書きの聴聞、または意見の聴取を終了している時は、当該聴聞、または意見の聴取に係る禁止命令等をすることができるものとし、同項のほかの公安委員会は、第1項の規定にかかわらず、当該聴聞、または意見の聴取に係る禁止命令等をすることができないものとする。
  5. 公安委員会は、前項に規定する場合において、第3項ただし書きの聴聞に係る禁止命令等をしない時は、速やかに、同項に規定する事項を同項のほかの公安委員会に通知しなければならない。

『方面公安委員会への権限の委任』

「第11条」
  1. この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

『方面本部長への権限委任』

「第12条」
  1. この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができる。
「第13条」
  1. ストーカー行為をした者は、6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金に処する。
  2. 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
「第14条」
  1. 禁止命令等(第5条第1項第1号に係るものに限る。以下同じ)に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処する。
  2. 前項に規定するものの他、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も同項と同様とする。
「第15条」
  1. 前条に規定するものの他、禁止命令等に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

『適用上の注意』

「第16条」
  1. この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱してほかの目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。

『附則』

「施行期日」

この法律は、公布の日から起算して6カ月を経過した日から施行する。

「条例との関係」
  1. 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時にその効力を失うものとする。
  2. 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしない時は、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後もなお従前の例による。
「検討」
ストーカー行為等についての規制、その相手方に対する援助等に関する制度については、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。

Status:2000-11-01〜作成

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