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セカンドライフをエンジョイする為に

定年退職、子供たちの独立・・「さあこれからは自分の為の時間を過ごせるぞ」
いよいよ楽しい老後ライフが始まります。

その第一歩はまずは心配事を無くす事です。

その為に検討する事は?
 @老後ライフ全体に関わること  老後資金計画、住居や老人ホームの事等々
 A身体などが弱ってきたときの事 介護や看病、最期の迎え方、任意後見制度等々
 B死後の事 葬儀の事、墓地埋葬の事、遺産相続や形見分け、遺言、死後事務委任契約
等々

クイック&ライトではこれらの事を自分の意思で決めて、明らかにしていくお手伝いができ
たらと考えています。下記にこんな疑問におこたえしています。
・老後の資金計画はどうやって?
・住まいや老人ホームの事はどう考えよう?
・入院や施設入所で意思が伝えにくくなった時の事が心配
・入院や施設入所した時、頼るべき親族が近くにいない
・お葬式やお墓の事について、自分の意思を伝えたいが
・自分の死後、相続人がいない/あまり相続人に手間をかけさせたくない
・遺言とエンディングノートは何がちがうの?
尚、遺言後見については別ページとなっております。


老後の資金計画はどうやって

「老後資金は最低一人○千万円は必要?」「いや億の単位で必要?」
本当でしょうか?
ライフスタイルやご家族の状況が違えば必要な費用が変わってきます。
年金等の収入も人それぞれです。
まずは月々/年間の収入と支出を見てその差異を確認します。
次に自分の資産と負債、これから予定されている大きな支出を計算します。
当事務所オリジナルエンディングノートには試算表も付いておりますので、後述のエンディ
ングノート作りの過程で一度書き出してみるとよいでしょう。
銀行やフィナンシャルプランナーに相談する場合にも、ここまで整理してあると話が簡単で
す。

住まいや老人ホームの事はどう考えよう?

子育て期には楽しかった一戸建ても年を重ねてくると、坂道や階段、交通の便などが重荷と
なってくる場合もあります。「いずれ子供達に」と考えても子供達は既に自分の住居を確保
している。そんな場合にはより便利なマンションやサービス付高齢者住宅等への住み替えを
検討するのも一つの方法です。
一口に老人ホームといっても、一時的なもの、ある程度自分の事が出来る状態に向いている
もの、フル介護のもの等、種類もいろいろです。概要についてはある程度知っておいた方が
良いでしょう。
介護度の高いものについては事前予約は出来ませんから、実際に必要となった時点で、ケ
ア・マネージャー等と相談しながら施設探しをする事になります。
【参考】


入院や施設入所で意思が伝えにくくなった時の事が心配

こんな時に心配になる事としては
 ・日常かかっている医院や定期配達してもらっている店への連絡はどうする
 ・看病や介護についての自分の考え方を伝えたい
 ・いよいよ危ない時に連絡してほしい人がいる
 etc
こういった内容をまとめて書いておき、家族等に伝える為に「エンディング・ノート」を活
用しましょう。

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入院や施設入所した時、頼るべき親族が近くにいない

身寄りの無い方、親族はいても遠方であったり、疎遠で頼る事が難しい方にとって
入院や施設入所の場合にどうなるのか? 不安がいろいろあると思います。
認知症になった方については後見制度もありますが、頭がしっかりしている段階であっても
財産管理その他の代理人に業務を決めて委任する事を事前に決めておけば、安心です。
この契約を任意代理契約といいます。
任意代理契約は誰とでも結ぶ事ができますが、成年後見センター・リーガルサポート会員の
司法書士の場合はその業務についてリーガルサポートに対して報告し、必要があれば指導ほ
受けるなど、監査体制が整っています。任意代理契約についてはコチラからご確認くださ
い。


お葬式やお墓の事について、自分の意思を伝えたいが

「お葬式やお墓の事は遺言書に書けば良い?」
 ちょっと待ってください。
遺言書は財産の分配や遺言でしかできない法律行為をするものです。
付言事項として家族に対する希望などを書く事は問題ありませんが、
公正証書遺言であれば、「そういった事は」と公証人の指導があるでしょう。
また、自筆証書遺言に書いたとしても、検認手続きまでは開封できません。
開いた頃にはお葬式は終わっていた?!
お葬式に関するお墓に関する希望や伝えたい事はエンディングノートに書いておけば
家族等はそれを見てあなたの希望にそったお葬式や埋葬を行う事ができます。

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自分の死後、相続人がいない/あまり相続人に手間をかけさせたくない

相続人がいない方、いても遠方であったり、疎遠であまり手間をかけさせたくない方にとっ

自分の死後の事はどうすれば安心できるのでしょうか?
相続人がいない場合、財産は遺言が無ければ、相続財産管理人が管理し、特別縁故者が家庭
裁判所の審判により分与される場合は別として、最終的には国庫に収納されます。しかし、
ご遺体の引取り〜葬儀〜埋葬、あるいは住居の整理等の死後事務は「行旅病人及行旅死亡人
取扱法」という明治時代の法律で自治体が行う事になっていますが、実際には施設などが止
むおえずやるという事です。
財産を寄贈したければ、遺言を作成し、その中で遺言執行者を指定しておけば良いのです。
死後事務については死後事務委任契約を結んでおけば、自分の死後代理も可能です。
但し、相続人がいらっしゃる場合にはその方からも委任を頂く必要があります。
死後事務委託契約をご確認ください。


遺言とエンディングノートは何がちがうの?

遺言は自分が死んでからの財産について述べたものですから、生前はもちろん、死後も
葬儀の段階等では遺言の内容は反映されません。死の直後や生前でも自分の意思が伝え
にくくなった時に家族や周りの人に見てもらうためのものがエンディングノートです。
市販でひな形となるものが販売されていますが、その内容は
 ・自分の生い立ちや経歴、思い出
 ・資産や負債の状況、内容
 ・介護や延命処置についての自分の考え、希望
 ・葬儀や墓についての希望
 ・遺産相続についての考え、遺言書の有無
 ・もしもの時の連絡先
 ・家族や親しい人へのメッセージ
等で構成されています。
エンディングノートには法的拘束力はありません。従って遺言書とは位置づけが異なります。どちらか一方で良いという性格ではありません。しかし、自分の意思をきちんと伝えると共に家族にとってかけがいの無いものとなるものです。
時間がかかる作業となりますし、余裕が無いと難しいと思います。
定年退職した時や還暦・古稀、喜寿、傘寿などの節目に作ってみてはいかがでしょう。

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