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司法書士・行政書士事務所 クイック&ライト
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不動産登記


個人が不動産登記を行う典型パターンとして、売買、贈与、抵当権抹消、借り換え、
住所・氏名変更についてご説明します。
相続についてはこちら

売買

不動産売買に伴う登記と手順をご説明します。左の「売買」をクリックしてください。
個人間売買を行いたいという方は左の「個人間売買」をクリックしてご確認ください。

贈与

不動産の贈与は不動産の生前贈与は相続税節税の為の有効な手法です。
この場合、贈与税の課税を回避したり、少なくするには、一回(一年)に移転するのを
所有権すべてではなく、一部の持ち分とすることで調整できます。所有権移転及び一部
移転は抵当権が付いている状態でもすることができます。
是非ご相談ください。
ポイントは下記の2点です。
@贈与税の控除(基礎控除及び居住用財産の配偶者特別控除)の制度の理解
A贈与契約を毎回書面として残すこと
贈与税の制度は暦年課税の他に相続時精算課税の制度などもあり複雑です。国税庁の
ホームページなどを見て理解が難しい場合は税務署の税務相談に行くか、税理士と
相談する事をお勧めします。

国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm

抵当権抹消

住宅ローンの支払が完了すると、金融機関から抵当権抹消書類を送ってきます。
さて、これはどうすれば・・ぜひ当事務所にお任せください。料金も割安に設定しています。

土地と建物の2つの不動産についての抵当権抹消であれば
  司法書士費用     \6,000
  登録免許税        \2,000
  消費税           \480
  合計         \8,480
上記の場合、登記申請受領書と、完了証で抹消は確認できますが、その状態
での登記簿謄本を取得したい場合は上記に+\2,080となります。

借り換え

銀行金利が高い時代に借りた住宅ローン。現在の金利で借り換えると返済総額
が減る場合があります。ここで注意しなければならないのは登記費用の負担です。
以前のローンでの抵当権抹消と借り換え後のローンの抵当権設定の二つの登記
の費用負担が発生します。折角金利は減っても過大な登記費用を払ったのでは
意味がありません。
当事務所に登記をお任せください。割安に料金を設定しています。
(例)
・借り換え後の元金が1000万円
・不動産は土地と建物 各一筆ずつ。
  司法書士費用   \29,000(抹消分\6,000、設定分\23,000)
  登録免許税      \42,000(抹消分\2,000、設定分\40,000)
  消費税        \2,320
  合計       \73,320
上記には金融機関提出用登記簿謄本は含まれておりますが、ご自身用に
別途必要な場合は+\2,080となります。また、以前のローン金融機関から
抹消書類を受領するのはご自身で行う前提です。

住所・氏名変更等

住所変更や氏名変更があった場合には、いずれ何らかの登記が必要と
なった場合に前提として行う必要があります。
当事務所に登記をお任せください。割安に料金を設定しています。
(例)
・不動産は土地と建物 各一筆ずつ。
  司法書士費用     \8,000
  登録免許税      \2,000
  消費税           \640
  合計         \10,640
上記の場合、登記申請受領書と、完了証で変更は確認できますが、その状態
での登記簿謄本を取得したい場合は上記に+\2,080となります。