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遺言
遺言者の最後の意思をその相続において反映させる為の手段です。
亡くなった後はその最後の意思を確認できる唯一の方法となる為、方式や手続きが厳格です。
ここでは
・遺言の種類と特徴
・遺言は何回でもできる?
・遺言執行者とは
・遺言をした方が良い方
についてご説明します。
よく使われる遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。
この他、秘密証書遺言と特別の方式の遺言(危急時遺言、在船者遺言等)がありますが、ほと
んど使われていません。公正証書遺言と自筆証書遺言は公正証書遺言の方が良いと一般的には
言われていますが、それぞれ次の様な長所・短所がありますので、確認の上、方式を選択しましょう。
(1)公正証書遺言
【特徴】
・公証人に趣旨を伝え、文章を作成してもらい、証人二人の前でそれを聞き捺印して行う。
・原本は公証役場に保管される。
・死亡すれば直ぐに検認手続き無しでこれを使った登記や名義書き換えをする事ができる。
【長所】
・専門家が作っているので様式に誤りが無く、法的有効性に問題が少ない。
・証明力が高く、検認の必要が無い為、スピーディに登記や名義書き換えができる。
・無くしても原本が公証役場にあるので、謄本の再発行が可能
【短所】
・費用がかかる。
・公証人や証人に内容を知られてしまう。(秘密保持義務はあるが)
・相続人全員が確認するわけでは無いので、他の自筆証書遺言との相違や優劣、遺言時の
意思に関する疑義など、後日他の相続人から言ってくる可能性がある。
(2)自筆証書遺言
【特徴】
・全内容と日付、氏名を自筆で記入し、印を押せばよい。
・死亡後に家庭裁判所での検認手続きが必要
【長所】
・誰にも内容を知られずに遺言ができる。
・手軽に費用をかけずに行える。
・検認手続きの中で相続人全員の前で自筆の文面と内容を確認させるので、
自分の思いを伝える項目なども入れやすく、場合によっては相続人が納得しやすい。
【短所】
・表現などが曖昧な場合争いが生じたり、有効性が損なわれる危険がある。
・紛失しやすくその場合に回復手段が無い。
・検認手続きが必要な為、手続きに時間がかかる。
【自筆証書遺言の場合の注意事項】
・必ず全文自筆で書く(ワープロや代筆は署名だけしても不可)
・名前と日付は確実に書く(「おじいちゃんは」「父は」「○月吉日」などは不可)
・相続または遺贈する財産等を特定する場合にはは確実に特定できる方法で。
不動産ならば不動産番号又は所在、地番など、預貯金等は銀行名、支店名、種別、口座
番号など。
・できれば検認手続きで必要となる戸籍類を取得して一緒に保管しておくと、検認手続き
がスピーディに。
必要な戸籍は下記ホームページ参照
裁判所HP http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/
(3)両方式に共通の留意事項
・遺留分の制度を理解しておかないと、折角遺言書を作っても相続争いになる場合がありま
す。(遺留分の詳しい説明はコチラ)
遺留分を侵害しない様な内容にする方が良いでしょう。
事業承継などの関係でどうしても長男に財産の大部分を渡したいといった場合は、その他
の相続人に事前に説明して、ある程度の生前贈与と引き換えに家庭裁判所に対して
「遺留分放棄の申述」という手続きをしてもらう方法もあります。
・お葬式や埋葬の事など、死後すぐの事はエンディングノートの活用を考えましょう
(コチラを参照)
・死後発見されやすい場所にしまっておきましょう。
人間は時が経てば、状況が変われば、意思は変わるものですから、遺言は何回でもできます。
より新しい遺言が優先される事になります。様式・種類による優劣はありません。
また、先の遺言も後の遺言と相反しない部分は有効です。
しかし、何回も遺言する場合には混乱回避の為に「以前の遺言は撤回する」旨の文言を入れ、
すべての遺言内容を網羅する事が望ましいやり方です。
遺言の内容には遺言執行者が不要な手続きも一部ありますが、特に遺贈を行う場合には遺言執行者がいないと相続人全員が遺贈を行う事となり、感情的障害により遺言執行が滞る心配があるので、必ず指定しておく事をお奨めます。遺言執行者は相続人や遺贈の受贈者当人でも構いませんが、遺言執行者は相続人全員に対して中立的立場である事が望ましいので、専門家に依頼しておくと良いでしょう。
「まだ若いから」「ウチの家族は争わないから」「争うほどの額の財産は無いから」
そんな理由で遺言をためらう方がいますが、実際の相続を巡る争いは財産が少なくても、家族は兄弟2人でも起きています。残された方達が争わなくて済むという観点も必要です。
そんな中でも特に下記の様な方は是非遺言を考えてください。
@子供がいない方。
通常配偶者と兄弟(4分の1)が相続人となります。
例えば自宅だけが財産だったら・・奥様はそのまま居住したいが
・・兄弟が分割を要求してきたら。
「妻に相続させる」という遺言さえあれば良いのです。
また資産継承の観点から、「妻が生きている内は妻に住まわせ、妻が死んだら弟に継承
させたい」といった事も信託の手法を使えば可能です。
A再婚して前婚の子がいる方。
現在の配偶者と前婚の子では遺産分割協議は困難です。被相続人があらかじめ指定して
おけば納得せざるを得ません。
B主たる財産が分割が困難な不動産の場合(特に配偶者の一人が先に亡くなっている場合)
実は争いが生じやすいパターンなのです。子の一人に相続させたいならばその旨を、売却
換価して分けるならばその旨をきちんと指定しておいた方が良いでしょう。特に前者の場
合であれば貰えなかった相続人から遺留分減殺請求の可能性がありますので、代替処置と
して負担付遺贈の形とするなどの検討が必要です。
C相続人以外の方に財産を譲りたい方
内縁の方、愛人、孫や甥(子がいる場合)、介護等で特にお世話になった方などがいる場合
には遺言による遺贈が有効です。また、社会貢献の観点から遺産の一部を寄付したい方
なども同様です。
D子供に等分ではなく相続させたい方
事業承継の観点から一人の子に重点的に相続させたい場合や、特に世話になった子に重点
的に相続させたい場合などです。寄与分や特別受益などの制度もありますが、それを主張
して争うよりも親が指定してくれた方が納得しやすいものです。
E相続人同士が仲が悪い場合。
元々仲が良かった兄弟ですら相続がきっかけで仲が悪くなる場合もあります。まして元々
仲が悪いのであれば争いは必定です。遺言で具体的に指定しておけば安全です。
F相続人がいない方
相続人が完全にいない場合、相続財産は債務整理後、特別縁故者等がいなければ国庫に
収納されます。誰かに遺贈したい、寄付したいなどの意思は遺言で残しましょう。