業務内容について |
Q | 不動産取引の決済に本人が行けないのだけれど、どうしたら? |
A | 司法書士は登記申請意思の確認義務と、犯罪収益防止移転法による本人確認義務の2種の確認義務があります。不動産取引の決済に本人が来られない等の場合には事前に司法書士が本人に面談し、本人確認と申請意思確認を行えば、決済当日は代理人でも問題ありません。 |
Q | 不動産取引の契約立会いやローン契約の立会いを土日にお願いしたいのですが? |
A | 当事務所は原則月〜金 8:00〜20:00を営業時間としていますが、事前にご予約頂ければ土日の対応も可能です。 |
Q | 相談は何回でも無料ですか? |
A | はい。何回でも無料です。 ただ、予約をお願いいたします。 時間の都合等で一旦切り上げなければならない場合もありますが、その時には次回のご予約を承ります。 また、ご相談の際には簡単で結構ですからご相談されたい内容をメモにしてお持ちいただくと幸いです。 |
Q | 個人で競売に入札したいのだけれど |
A | 正直に言って個人で競売に入札するのはお勧めしません。個人間売買ページで述べている様に不動産業者の仲介が入らない場合は相当に注意が必要です。競売でも物件確認ができる場合はありますが、十分な物件確認ができない場合もありますし、また、最も問題なのは所有者に質問したり疑問点を質したりすることができず、落札後に瑕疵(欠陥)があっても責任を問えない事です。また、その不動産に占拠している人がいる場合には立ち退き交渉や民事執行手続きが別途必要です。 落札価格だけ見ていると安いと感じるかもしれませんが、不動産業者はいろいろなリスクを計算した上で落札しているのです。 不動産の知識があり、リスク計算もした上での落札後の登記手続きについてはお受けいたしますが、もしも資金借入がある場合には支払日の2週間前までに民事執行法82条2項の申出をしなければなりません。早めにご相談ください。 |