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司法書士・行政書士事務所 クイック&ライト
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相続


大切な方を亡くして、何をすれば良いのか? いつまでにしなければならないのか?

  相続においては通夜・葬儀・初七日・四十九日納骨などの行事と平行して、遺言書や相続人、相続財産の確認などを進め、必要な手続きを行わなければなりません。まずは注意しなければならないのは、自筆の遺言書が出てきた場合と、負債があった時です。自筆の遺言書は封を切らずに家庭裁判所で「検認手続き」をする必要があります。負債があった場合、それが財産を上回る(可能性がある)場合には相続放棄・限定承認を検討する必要があります。相続放棄・限定承認は3か月以内に行う必要があります。これらに問題無ければ遺産分割協議を行って相続を確定させて相続税の申告をします。但し、公正証書遺言で財産の全てについて指定されている場合は遺産分割協議をする必要はありません。相続税の申告は10か月以内です。
  相続のスケジュールとそれぞれの処理の留意事項はこちらからご確認ください。

何十年も前に亡くなった方の不動産を相続登記をしていないが・・

もしも何世代も相続登記していない不動産があったら・・お任せください。
一つずつ紐解きながら整理するご相談をさせて頂きます。
実は相続登記は義務ではありません。しかし、そのまま放っておくと、相続人の一部が死亡して相続権利者がどんどん増えてしまい、整理が大変になってしまいます。いざ登記しようとすると費用も予想外にかかってしまいます。(詳しくは料金例参照)
あなた様の代で整理してしまいましょう。

相続に関する争いはどうすれば良いの?

遺言書の内容が納得できない、そもそも遺言書自体が怪しい、兄弟は生前に財産をもらった筈なのに、遺産分割の話がまとまらない、相続財産を一人が勝手に使っている/隠している・・etc
相続に関する争いはいろいろです。解決方法も法的権利について説明してお互いに納得して進める場合と裁判所を利用しての調停や審判、判決を求めなければならない場合があります。(詳細はこちら)
まずはご相談ください。ご納得がいく解決方法を提示させて頂きます。

クイック&ライトでは相続について何ができる?

司法書士の業務としては下記の2種のパターンがあります。
1不動産の所有権を相続を原因として移転する「相続登記
2不動産以外の各種財産(預貯金、保険、信託など)を含めての処理を行う「相続財産承継管理
更に当事務所では行政書士の業務も併せて
3手続きを行うのが困難な相続人に代って「死後事務手続き一切管理」も受任いたします。

相続登記

相続の登記の方法は@遺言書があれば遺言書に基づく登記、なければA遺産分割協議書に基づく登記、またはB法定相続登記を申請します。
@遺言書に基づく登記
 ・遺言書が自筆証書である場合には事前に未開封状態で家庭裁判所で「検認手続き」をする必要
  があります。公正証書遺言ではこの手続きは不要です。
 ・遺言書の内容が「相続させる」とあり、受取る方が相続人である場合には「相続」を原因とした
  登記をその不動産を相続する相続人単独で登記申請できます。
 ・遺贈の場合や、相続人以外の方(血縁でも代襲相続人となっていない孫など)に対する「相続させる」
  旨の遺言の場合は「遺贈」として受贈者と遺言執行者(又は相続人全員)による共同申請をします。
A遺産分割協議書に基づく登記
 ・遺産分割協議書(各相続人が実印捺印し各自の印鑑証明書付、又は公正証書)があれば、当該不動産
  を相続する相続人が単独で登記申請できます。
B法定相続登記
 ・相続人が一人で遺産分割する必要が無い場合や、当面法定割合で相続するという判断の場合、
  遺産分割前に財産保全的に相続登記を入れたい場合などに行います。
 ・相続を証する戸籍(除籍)謄本等があれば、相続人の一人からでも申請はできます。但し、共同所有
  となる場合に一人から申請すると、申請人以外の権利者の登記識別情報が交付されません。

相続財産承継管理

相続に関する手続きは複雑で、また期間が過ぎると相続人が不利となるものがあります。
相続人だけでは公平・公正な手続きが難しい場合もあります。
そんな場合に第三者に手続きをまとめて依頼する方法があります。
それが「資産承継管理」です。主として下記の業務をセットしたものです。
(登記費用、税理士委託費用その他の実費は別途)
 ・相続手続きに関する助言・相談
 ・相続人調査
 ・相続財産調査
 ・遺産分割協議サポート
 ・登記(費用は別途)
 ・銀行/有価証券等名義変更手続き
 ・生命保険金請求手続
 ・税務申告委託(税理士費用は別途)
 ・その他専門家への連絡・調整
費用は21.6万円(税込)〜 資産額や相続人の状態等によって異なりますので、
初回相談後に参考見積もり、相続人調査と相続財産調査が終了した時点で概算見積書を
提示させて頂きます。その後の変動につきましては発生都度相談させて頂きます。
尚、遺産承継管理は相続人おひとりからの依頼でも着手いたしますが、相続人全員から
の委任が頂けないなど争訟性がある場合には弁護士をご紹介させて頂く場合があります。

死後事務手続一切管理

・大切な方を亡くされて、とても色々な手続きを自分でする気力が無い。
・唯一の相続人は入院中、又は遠方に住んでいて、仕事が忙しく、死後の手続きをする時間がとれない。
 etc
相続が発生すると、相続人がすぐにやらなければならない事務は沢山あります。
しかし上記の様な状況で、相続人がそれをやる事が困難な場合はご連絡ください。
下記の手続きについて一括でも個別でもお引き受けいたします。
  1 ご遺体の引き取り・手配
  2 役所、金融機関等への届出事務
  3 葬儀、埋葬等に関する事務
  4 親族、その他関係者等への連絡事務
  5 借屋等の契約解除明渡し、敷金等の精算事務
  6 遺品の整理・処分に関する事務
  7 生前に発生した入院・入所費用等の精算事務
  8 相続人・利害関係人等への遺品・相続財産の引継事務

ご本人が事前にこれらを委託する場合は終活ページの「死後事務委託契約」をご参照ください。
ご本人の死後、相続人様からご依頼頂く場合には @相続人全員の方の同意 A着手預り金(30
万円〜) B代表相続人様との個別見積確認及び各種確認に関するご協力 C葬儀・入院費用
支払など高額の場合の中間支払 が必要となります。
尚、事務終了後には「死後事務実施報告書」を出させて頂き併せて精算いたします。