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司法書士・行政書士事務所 クイック&ライト
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裁判業務


クイック&ライトでは簡易裁判所の訴額140万円以下の裁判について代理人として訴訟、民事調停、支払督促、即決和解などの手続きを行う事ができます。
また、裁判外請求、和解なども行います。
地方裁判所や家庭裁判所で行う本人訴訟のお手伝いで裁判書類(訴状、答弁書、各種申立書等)の作成もいたします。

各手続きの関係(貸金返還請求の例)
「借りたお金を返してくれない」
そんな場合にどういった手順と手続きがあるのか下図をご覧ください。


内容証明郵便の送付と交渉

内容証明郵便で支払いを求める事はいくつかの意味があります。
 @弁済期を定めていない場合の返還の催告(民法591)
  ・・相当期間経過後は債務不履行状態となります。
 A時効の中断
  ・・民法上の「催告」となりますので、この後6か月以内に裁判上の「請求」を
    すれば、到達時に消滅時効が中断(リセット)された事になります。
    特に時効完成間際の場合に有効です。
 B相手にこちらの決意を通告する。
  ・・内容証明郵便には通常「尚、○日以内にお支払なき場合には法的措置を考えており
    ますので、よろしくお願いいたします」といった文章を付ける事で、こちらの態度
    を伝えます
  
ここで直ぐに支払ってくれれば良いのですが、支払わない場合には、相手の姿勢によってその後の手続きが異なってきますので、その見極めが重要です。出来れば交渉と判断は第三者の専門職が行った方が良いでしょう。

即決和解と民事調停

債務がある事は認めているが、直ぐに支払えないという場合、支払い条件に折り合いがついても同じ事の繰り返しになってはいけないので、「和解調書」を作っておけば安心です。その為の手続きが即決和解(訴え提起前の和解 民訴275)です。相手方の住所地の簡易裁判所に申立て双方が和解期日に出頭すれば、和解調書が作成されます。「和解調書」は判決と同様に債務の存在を確定させ、強制執行などを行う権限の証明文書(債務名義といいます)になります。
一方、支払条件がどうしても折り合わない場合には訴訟を提起しても良いのですが、通常は民事調停で裁判所が中に立って条件を決めていくのが一般的です。調停では双方一致による和解の他、裁判所が相当と認める場合には「調停に代わる決定」で条件を定め、これに双方が異議を申立てない場合には和解と同様の効力を有します。

支払督促

債務については否定しないが、弁済については言を左右にしているような場合や、一切の交渉を拒否しているが住所は判っている様な場合に、訴訟提起の前に一度「支払督促」手続きを行うと、簡易に債務名義を獲得できる場合があります。
支払督促は簡易裁判所に必要書類を提出すると、裁判所から督促文書を送付します。相手方が2週間以内に「督促異議の申立」をしない場合には、更に「仮執行宣言の申立」をします。これに対しても「督促異議の申立」がなけれぱ、判決と同様の効力を持つ債務名義となります。

簡裁訴訟

簡裁訴訟ではまずは和解を勧奨されます。和解ができない場合は地裁訴訟と同様口頭弁論での主張、証拠提出/証人尋問となりますが、通常は2〜3期日で結審となり判決を待つ事になります。判決言渡しの後、2週間以内に控訴申立が無ければ判決は確定し債務名義となります。

強制執行

「判決書」「和解調書」「仮執行宣言付支払督促」などの債務名義が確定すると権利が認められた状態となりますが、それでも相手が支払わない場合には強制執行を行う事になります。
司法書士は60万円以下の少額訴訟に対する債権執行以外の民事執行手続きを代理人として行う事はできませんが、書類作成いたしますので、本人が書類提出して頂けば問題ありません。
強制執行には「不動産執行」「債権執行」「動産執行」がありますが、不動産や動産は競売によって換価するので、時間がかかり、簡裁訴訟の場合は債権執行によって預金債権を差し押さえるのが一般的です。